建設現場の作業員として雇用できる外国人について

【建設現場で雇用できる外国人】

 人手不足が加速する一方ですが、建設現場の作業員として雇用できる外国人はどのような人たちでしょうか?まず、外国人を雇用する場合は、建設現場に限らず、不法就労とならいよう在留資格を確認する必要があります。
 以下に在留カードの記載と建設現場で雇用できる外国人をまとめましたのでご覧ください。

    在留カードの記載 建設現場の作業員としての雇用可否
在留資格:「留学」「家族滞在」など就労制限の有無:就労不可資格外活動を得ている外国人は、週28時間以内でアルバイトとして雇用できます。
在留資格:「特定技能」就労制限の有無:「在留資格に基づく就労活動のみ可」建設特定技能受入計画について国土交通大臣の認定を受けた特定技能所属機関は、建設特定技能受入計画に基づいて、一定の職種において雇用することができます。ただし、転職(転籍)には、いくつかの条件があります(※1)
在留資格:「技能実習」就労制限の有無:「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」技能実習計画について外国人技能実習機構の認定を受けた実習実施者であれば、技能実習計画に基づいて、一定の職種・作業においてのみ雇用することができます。ただし、技能実習生は、現行法上、原則として転職(転籍)はできません(※2)
在留資格:「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」就労制限の有無:「就労制限なし」身分系の在留資格で在留している方は、就労制限がないため、建設作業員として雇用することができます。

(※1)
 特定技能制度は、国内の人手不足を解消するために創設された在留資格であり、労働者の一定の移動(転職)を前提としています。ただし、いくつか条件があります。
<同一分野・区分での転職が原則>
  転職先の仕事が、元の特定技能の在留資格で認められている特定の産業分野および業務区分と同じである必要があります。異なる分野や区分への転職は、原則として、その分野の特定技能評価試験に改めて合格する必要があります。
<各種要件を満たすこと>
  外国人本人と、転職先の受け入れ企業が、それぞれ特定技能の要件(日本語能力、技能レベル、特定技能所属機関としての適正さなど)を満たす必要があります。
<在留資格変更許可申請>
 採用が決まったら、就労を開始する前に、地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この許可が下りなければ、自社で働くことはできません。

(※2)
 技能実習制度は、建前上、開発途上国への技能移転を目的としており、実習計画に基づいて特定の企業で技能を習得することが前提とされています。そのため、実習生自身の都合による転職は厳しく制限されています。
 ただし、例外的に転籍が認められるケースがあります。
①実習実施者の都合
  受け入れ企業(実習実施者)の倒産や、ハラスメントなどの不正行為があった場合など、実習実施者側の事情によって実習の継続が困難になった場合には、例外的に同一業種の他の企業への転籍が認められることがあります。
②技能実習2号から3号への移行時
  技能実習2号(通常3年間)を修了し、技能実習3号へ移行する際に、実習生の希望により実習先を変更できる場合があります。
③特定技能への移行
  技能実習2号を良好に修了し、かつ必要な技能検定に合格すれば、「特定技能」の在留資格に移行することが可能です。特定技能に移行すれば、転職が可能になります。

<新制度「育成就労」について>
 現在、政府は技能実習制度を廃止し、新たな制度である「育成就労」を創設する方向で検討を進めています。この新制度では、現行の技能実習制度よりも転職(転籍)の制限が緩和される見込みです。具体的には、一定期間(例えば1年など)が経過すれば、同一分野の範囲内での転職が可能になる方向で議論が進んでいます。

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