育成就労制度と特定技能制度の違い-育成就労は特定技能のほぼ予備軍

 育成就労制度は、現行の技能実習制度の様々な課題(低賃金・劣悪な労働条件、転籍の制限、技術移転という名目の形骸化、不適切な監理など)を解決するために制度改正されるもので、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行予定となっています。

【共通目的】
 育成就労制度と特定技能制度は、共に深刻な人手不足に対応するために外国人労働者を受け入れる制度といえます。

【受入れ外国人材レベル】
 特定技能制度で受け入れられる外国人が、一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」を想定しているのに対し、育成就労制度で受け入れられる外国人は、最低限の日本語能力を除き、入国時点ではそのような専門性や技能は求められません。 ⇒育成就労制度の概要

【在留期間】
 育成就労制度は原則3年、特定技能1号は5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません。育成就労⇒特定技能1号⇒特定技能2号と在留資格を変更変更し、「永住者」の在留資格を取得する外国人が増えていくことも予想されます。

【家族の帯同】
 育成就労制度及び特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められません。特定技能2号は可能です。

【外国人労働者の保護・支援】
 育成就労制度では、育成就労計画の認定制度や監理支援機関の許可制度など適正な育成就労の実施に係る仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入など育成就労外国人の保護に係る仕組みが設けられます。
 特定技能制度においても、特定技能所属機関に一号特定技能外国人支援計画の作成・実施などさまざまな支援義務が課されています。

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