遺言による農業の承継-一緒に農業をやってきた子へ

 一緒に農業をやってきた子に自分亡き後の農業を託す場合は、農地、農業用器具、その他農業関連資産を後継者に集中して遺贈(特定財産承継遺言を含む)します。農業資産が相続により分散してしまうと、農業の継続が困難となります。

【農地法の許可】
 農地法第3条1項は、一定の場合を除き、農地又は採草放牧地に関する権利の移転には所定の許可が必要であると定めており、許可がないと登記ができません。農地法第3条1項所定の許可が必要となるか否かは、包括遺贈と特定遺贈、特定財産承継遺言とで異なります。

(1)包括遺贈
 包括遺贈による権利の移転には、農地法第3条1項所定の許可は不要です。
(2)特定遺贈
 法定相続人を受遺者とする場合は、農地法第3条1項所定の許可は不要です。法定相続人でない者を受遺者とする場合は、農地法第3条1項所定の許可が必要となります。
(3)特定財産承継遺言
 上記(2)に同じです。

【農業委員会へ届出】
 農地を相続したときは、その農地の所在地の農業委員会に届出をする必要があります。

【遺留分に配慮】
 農業後継者以外に相続人がいる場合は、農業用財産以外の財産を遺贈(特定財産承継遺言を含む)するなど代償措置を講じます。農業用財産以外の財産の内容によっては、代償金を分割で支払わせる等の検討も必要です。
 日頃から、家族に農業継続には財産を分散できないことを折に触れて説明しておいた方がよいでしょう。その上で、付言事項で遺留分侵害額請求をしないよう依頼するのも一つのやり方です。

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