外国籍の子どもを養子にするには?―法の適用に関する通則法

 日本で外国籍の子どもとの養子縁組を成立させるための要件は、法の適用に関する通則法に記載されています。

【法の適用に関する通則法第31条1項】

 法の適用に関する通則法第31条1項は、次のように規定しています。

 「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となる者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」

 例えば、日本人夫が5歳の韓国人の子どもを(普通)養子にする場合、民法第794条により、妻とともに養子縁組をする必要があります。

【子どもの在留資格】

 上記例の場合、韓国人の子どもの在留資格は、日本人の扶養を受けて生活する6歳未満の養子のため「定住者」になります。別途、出入国在留管理局に在留資格の申請が必要です。

【6歳以上の場合】

 上記例で韓国人の子どもが6歳以上だったらどうでしょうか?

 在留資格「日本人の配偶者等」に該当しそうですが、「日本人の配偶者等」の日本における身分又は地位は「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と規定されており、これに該当しません。

 では、在留資格「家族滞在」はどうでしょうか?

 「家族滞在」で日本において行うことができる活動は、「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」となっており、これにも該当しません。

 妻が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人であり、その扶養を受ける場合は「家族滞在」に該当する可能性があります。(通常妻は、「日本人の配偶者等」の場合がほとんどですが)

 外国人の子どもを養子にする場合は、養子縁組の成立要件を満たすほか、その子どもが日本に在留するためには、在留資格該当性を充足する必要があります。詳細は、行政書士にご相談ください。
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