
外国人ビザサポートオフィス (Nishimoto Immigration Low Office) |
外国人を雇用する場合や外国人が日本の大学に留学する場合、日本人と結婚して暮らすなど、日本に滞在するためには、在留資格が必要です。そして、在留資格を得るためにはその外国人の方や雇用企業様が入管法令の定める様々なルールに適っていることが必要です。
現在、「在留資格」は29ありますが、就労制限の有無で大きく2つに分類されます。身分系と言われる在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)には就労制限がなく、日本人と同様にどんな職業にも就くことができます。これ以外は、在留資格で許可された範囲内で就労可能もしくは就労不可となっています。ここでは、就労できる在留資格(就労系の在留資格)の代表的なものと身分系の在留資格に分けて、具体的なケースを挙げて在留資格の内容とその許可要件等について説明します。
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1.目的・ニーズ別の主な在留資格(就労系及び身分系)
左の事業者様や外国人の方のニーズ・目的に対応する在留資格を右に記載しています。
目的・ニーズ | 在留資格の種類 |
<1>レストランを経営したい、事業の管理に従事したい | 経営・管理 |
<2>いわゆるホワイトカラーを雇用したい | 技術・人文知識・国際業務 |
<3>外国料理レストランのコックを雇用したい | 技能 |
<4>現場従事者(例:工場ライン業務に従事する方)を雇用したい | 特定技能 |
<5>高校卒業後、働きたい | 定住者、特定活動 |
<6>日本語能力を活かして、一部現場業務もする外国人を雇用したい | 特定活動(46号) |
<7>アルバイトを雇用したい | 資格外活動許可(在留資格ではありません) |
<8>母国の家族を呼び寄せたい | 家族滞在 |
<9>保育士、ネイルアーチスト、美容師・ヘアメイク、ネイリスト、理容師、エステシャン、パティシエ(※)、歯科技工士を雇用したい。救急救命士になりたい。 | 該当する在留資格が無いため、認められません。 専門学校で該当科目を専攻し、専門士の学位があっても同様です。 (※)「技能」にはあります。上記<3>。 |
目的・ニーズ | 在留資格の種類 |
<10>永住したい | 永住者 |
<11>結婚した配偶者と日本で一緒に暮らしたい | 日本人の配偶者等 |
<12>日本人と結婚したが、本国の子どもを呼び寄せたい | 定住者(第6号ニ) |
2.就労系の在留資格(主なもの)

在留資格を得るには、外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性があり、かつ、就労系の在留資格については(上陸)許可基準に適っていることが必要です。以下に、在留資格該当性と(上陸)許可基準について解説していますので、参考にしてください。
<1>経営・管理
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
[在留資格該当性] この在留資格で行える活動は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」です。ただし、在留資格「法律・会計業務」に該当する事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。 事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。 事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。 |
1.事業の経営または管理に実質的に従事するものでなければなりません。単に名ばかりの経営者・管理者は該当しないことになります。
(1)主たる活動が現業(レストランの接客・調理、運送業の配達員など)に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格には該当しないと判断されてしまいます。
(2)2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いについて
複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況から、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
2.事業の継続性があること
事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るため、直近の決算が赤字というだけで事業の継続性がないとは判断されませんが、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることがポイントになります。
[(上陸)許可基準] 1.事業所が日本に存在し、事業所として使用する施設が日本に確保されていなければなりません(※1) 2.二人以上の常勤の職員がいること(※2) 3.資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること 4. 2.又は3.に準ずる規模であると認められること 5.事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬等同等額以上の報酬を受けることが必要です。 2.3.4.は、いずれかに該当していることが必要です。 |
※1 事業所が確保されていないと判断されるケース
事業が継続的に運営されることが求められることから、次のような施設は事業所と認められないことになっています。
(1)自宅兼事務所で、出入口が同じの場合(事業所の独立性がないため)
(2)短期間賃貸スペースを利用している場合
(3)屋台等の施設を利用している場合
(4)いわゆる「バーチャルオフィス」
(5)住居物件で貸主が住居目的以外での使用を認めていない場合 など
※2 職員が外国人の場合は、身分系の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)で在留していることが必要です。
[その他] 在留期間更新許可申請時は、上記の要件のほか、事業者としての義務を履行していることが求められます。 (1)租税関係法令を遵守していること 国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付している必要があります。 (2)労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること 雇用する従業員(アルバイトを含む。以下同じ。)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。その他、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していることが求められます。 |
[子が生まれた場合]
日本で子が生まれた場合は、生まれた日から30日以内に「家族滞在」の在留資格取得許可申請をします。
[在留期間]
「高度専門職2号」及び「永住者」の在留資格を除いて、在留期間が定められます。「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月です。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
<2>技術・人文知識・国際業務

この在留資格で行える活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」です。但し、次の在留資格に該当するものはそちらの在留資格として行える活動となります。教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行。
<該当職種の例>
電子機器、生命技術などの技師、事務職員、通訳・翻訳者、語学指導者、広報、宣伝、販売、海外取引、服飾又は室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務の従事者
※単純労働(レストランのホールでの接客、工場の製造ラインにおける製品の袋詰め作業、運搬・配送業務、コンビニのレジ担当業務・陳列業務、清掃業務など)はできないことに注意が必要です。単純労働をさせた場合には、在留資格で許可された範囲を超えて働かせたことになり、就労が認められていない在留資格(「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」)で外国人が働いたのと同じく、不法就労となってしまいます。
また、「技術・人文知識・国際業務」の仕事の傍ら、勤務先の休日に単純労働のアルバイトをすることもできません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認められるためには、1.その外国人が行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 及び 2.その外国人及び勤務先等並びに契約内容等が法務省令で定める上陸許可基準に適合していることが求められます。なお、1.を「在留資格該当性」といいます。
[1.在留資格該当性] (1)本邦の公私の機関との契約に基づくものであること (2)「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること |
(1)について
「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。
(2)について
〇一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、下記の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
〇外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です
〇行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます
[2.(上陸)許可基準] 1.申請人の学歴又は職歴要件 2.専攻科目と職務内容の関連性 3.企業からの内定・雇用契約 4.受入れ企業の財務状況と過去の外国人の雇用状況 5.雇用の必要性・業務量 6.日本人と同等の給与が支払われること |
<各基準の解説>
1.―1学歴 海外若しくは日本の短期大学卒業以上の学位を取得していること又は日本の専門学校卒業以上の学歴で専門士以上の学位を取得していることが必要です。海外の大学を卒業しているといっても「学位」を得ていることが必要です。中国の例では「〇〇電視大学」(日本の放送大学に類似・相当し、働きながら学べる教育機関)などの名称であっても、「学位」を取得できないところもあり注意が必要です。当然ながら、大学中退のケースは大学卒業とはいえず、学歴要件を満たしません。(許可申請の際、入管当局に立証資料として卒業証書または卒業見込証明書を提出しなければなりません。)
1.―2職歴 10年又は3年(国際業務)以上の職歴が必要です。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は3年以上の職歴(実務経験)は不要です。他方、日本の専門学校を卒業していてもこの特例の適用はありません。この場合は、3年以上の職歴(実務経験)があるかまたは学歴要件として専門学校で通訳・翻訳を専攻していなければなりません。
2. 大学や日本の専門学校で専攻した科目と就業先で従事する職務に関連性があることが必要です。
関連性の程度は、大学卒(短大・高等専門学校を含む)と専門学校卒では異なります。大学卒の場合は、関連性は柔軟に判断されますが、専門学校卒の場合は相当程度の関連性が要求されます(厳密に審査されます)。入社後も同様です。ただし、令和6年2月の運用基準改定により、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者(以下「認定専修学校専門課程修了者」という。)については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断されることになりました。
3. 申請時に外国人と企業ととの間に雇用契約(内定)があることが必要です。なお、雇用契約(内定)には、就労できる在留資格が許可されることを雇用契約発効の条件とするよう停止条件を付けておくのが通常です。
4. 受入れ企業が適正に事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は許認可を得ているか(事業の適正性)、安定的・継続的に外国人を受け入れられる経営状況にあるか、過去の入管法違反の有無などをチェックされます。
5. 従事予定の業務が、外国人本人の持つ知識・技術などを活かせるものであることが必要であり、受入れ企業でその仕事での雇用の必要性があるか、また、当該業務の業務量が十分にあるかを見られます。
6. 同様の職種で日本人と同等以上の給与であることが必要です。
[雇用事例の検討]
以下のようなケースで、「技術・人文知識・国際業務」の許可を取得できる可能性があります。
<不動産会社で留学生向け営業担当の外国人を雇用する> |
不動産の賃貸借、売買、仲介などは日本独特の商慣習があり、日本語に不慣れな外国人には母国語で説明することにより納得・理解を得やすく、同業他社との差別化につながります。 ①通訳・翻訳業務に従事 大卒・短大卒の留学生が通訳・翻訳業務に従事する場合は、「技術・人文科学・国際業務」の中でも「国際業務」として審査されるため、「3年間の実務経験」がなくとも許可される可能性があります。ただし、通訳・翻訳業務が十分にあることが必要です。 ②営業・販売業務に従事 法学部で法律や契約を学んだり、経営学部で不動産を勉強しているときは、不動産の営業・販売担当に従事する者として許可がおりる可能性があります。この場合は、「技術・人文科学・国際業務」の中でも「人文科学」として審査されます。 |

<旅館・ホテルでフロント担当、営業・企画、通訳・翻訳などを担当する外国人を雇用する> |
近年、アジアや欧米から日本に来る外国人が増加しています。旅館・ホテルに外国語の堪能なスタッフを配置し、外国人客を取り込もうとする動きが加速しています。 ①フロント業務に従事 観光・ホテル関係の専門学校のホテル科でホテル業務を学んだ「専門士」、観光学部のある大学でホテル業務を勉強した大学生であれば、「技術・人文科学・国際業務」の「人文科学」として審査され、許可がおりる可能性があります。 ②営業・企画、通訳・翻訳業務に従事 外国人観光客やビジネスマンなど海外からのお客様を増やすための営業・企画担当や、通訳・翻訳担当として、大学の経営学部などの出身者を採用する場合は、「人文科学」として審査され、許可がおりる可能性があります。 「特定技能(宿泊業)」について 在留資格「特定技能」の基準(会社の支援体制や日本語能力試験、技能測定試験の合格など)を満たしていれば、そちらの資格でフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務(一人の外国人労働者が複数の職務を行うことが前提です)に従事することができます。 |
<食品製造業で販売・営業、マーケティング、経理業務などを担当する外国人を雇用する> |
食品製造業の会社で在留資格「技術・人文科学・国際業務」の正社員として働く場合には、次のような業務に従事するのであれば、許可がおりる可能性があります。なお、食品工場の生産・加工の業務、調理や弁当箱への箱詰め、運搬・配送などの業務に従事することはできません。(「特定技能(飲食料品製造業)」についてを参照ください) ①販売・営業、マーケティング、事務企画などの業務に従事 大学の経営学部、商学部、経済学部、法学部等を卒業した外国人であれば、専攻科目と従事する業務に関連性が認められ、「技術・人文科学・国際業務」の「人文科学」として審査され、許可がおりる可能性があります。 ②会計・経理の業務に従事 経理専門学校の卒業生「専門士」が経理部門で会計・経理の業務に従事する場合は、専攻科目と従事する業務に関連性が認められ、技術・人文科学・国際業務」の「人文科学」として審査され、許可がおりる可能性があります。 「特定技能(飲食料品製造業)」について 在留資格「特定技能」の基準(会社の支援体制や日本語能力試験、技能測定試験の合格など)を満たしていれば、そちらの資格で飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)に従事することができます。<例>食品工場の生産・加工の業務、調理や弁当箱への箱詰め、運搬・配送など。この場合、当該飲食料品製造業に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。 ただし、専ら関連業務に従事することは認められません。 (1)原料の調達・受入れ (2)製品の納品 (3)清掃 (4)事業所の管理の作業 |
<不許可事例>
上記要件をさらに具体的にイメージして頂くため、不許可事例を以下にご紹介いたします。
◎工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従 事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬に ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。 |
◎日本の専門学校の情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする 企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる 会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに 十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知 識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。 |
◎翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、ビル清掃会社 において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが、留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり、通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳につい ては常時発生する業務ではなく、翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。 |
◎日本の専門学校のジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。 |
<その他雇用できない業務>
〇コンビニでレジ・販売をしていたアルバイト留学生を卒業後に「技術・人文科学・国際業務」の在留資格で正社員として雇用することはできません。アルバイト業務の延長では、許可はおりません。
〇居酒屋・レストランでフロアチーフのアルバイト留学生を卒業後に「技術・人文科学・国際業務」の在留資格で正社員として雇用することはできません。フロアチーフの仕事は、技術(理学、工学、その他の自然科学)や人文科学(法律学、経済学、経営学、社会学など)の知識を必要とする業務とはいえず、在留資格該当性がないとされるためです。ただし、在留資格「特定技能(外食業)」の基準を満たしていれば、そちらの在留資格で雇用(就労可能な場合もあります。
〇食品製造会社で、食品工場での生産・加工の業務、調理や弁当箱への箱詰め、運搬・配送などの業務は、「技術・人文科学・国際業務」に該当しないため、これらの業務に従事することはできません。
[転職する場合]
転職する場合も許可要件を満たしている必要があります。在留資格は現在の勤務先について認められたものであり、転職先について要件を充足しているとは限りません。在留期間更新許可申請時に更新を認められないことがありますので注意が必要です。転職時には、就労資格証明書を申請し、転職先で就労できることを確認しておくことをお勧めします。
「就労資格証明書」:
就労資格証明書には、転職後の活動が在留資格「技術・人文科学・国際業務」に該当する又は該当しないとの記載がなされます。「該当する」とある場合は、入管当局から転職先で就労可能とのお墨付きを得たことになりますので安心です。在留期限までに概ね6カ月以上ある場合は、就労資格証明書を取得しておいた方がよいと思います。
<職種が異なる場合>
職種が異なる転職は、在留資格変更許可申請が必要です。例えば、英会話スクールで英語教師をしていた方が、中学校の英語の先生になるには、現在の「技術・人文科学・国際業務」から「教育」へ変更する必要があります。在留資格を変更するまで新しい職場で就労することはできませんので、ご注意ください。
[子が生まれた場合]
日本で子が生まれた場合は、生まれた日から30日以内に「家族滞在」の在留資格取得許可申請をします。
[在留期間]
「高度専門職2号」及び「永住者」の在留資格を除いて、在留期間が定められます。「技術・人文科学・国際業務」の在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかです。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
<3>技能

この在留資格で行える活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」です。
<該当職種の例>
・調理人(フランス料理、中華料理など外国料理の料理人)、製菓技術者(パティシエ)、ソムリエ
・外国様式の建設技能者
・外国に特有の製品の製造まてゃ修理技能者
・毛皮、宝石加工技術者
・動物調教師
・石油探査・地熱開発技能者
・航空機操縦者
・スポーツ指導者
外国料理のコックについて、[在留資格該当性]と[(上陸)許可基準]を併せて、許可要件を要約すると以下のようになります。
1.外国料理に関する熟練した技能 2.日本人と同等の給与が支払われること 3.外国料理について、10年以上の実務経験 4.企業からの内定・雇用契約 5.受入れ企業の財務状況と過去の外国人の雇用状況 |
<各要件の解説>
1.コース料理が提供できるレベルの技能が必要で、単品料理しか提供できないと熟練した技能を有しているとは認められません。
3.外国の教育機関において当該料理の調理に係る科目を専攻した期間を含みますが、日本国内の調理専門学校での教育やレストランにおける実務経験は算入されません。タイ人調理師については、実務経験は5年で足ります。
5.一定以上の店の規模が必要で、座席数も一概には言えませんが一定数あることが必要です。
※パティシエについて
製菓の専門学校卒業生を、洋菓子メーカーの菓子製造部門や洋菓子店でパティシエとして採用しても、「技能」、「技術・人文科学・国際業務」などの在留資格は許可されません。
[特定技能 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) について]
調理業務という点で在留資格「技能(外国料理)」と似ていますが、「特定技能1号」では、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事することができます。
<従事できる業務>
飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、次のようなものが想定されます。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等)
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等)
※これらの業務に幅広く従事する必要があります。
<外国人本人の許可要件>
外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者となっています。
また、外食業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。
(1) 技能水準(試験区分)
「外食業特定技能1号技能測定試験」
(2) 日本語能力水準
(ア)「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
(イ)そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
受入れ機関の基準・要件については、次の<4>特定技能を参照ください。
[子どもが生まれた場合]
日本で子が生まれた場合は、生まれた日から30日以内に「家族滞在」の在留資格取得許可申請をします。
[在留期間]
「高度専門職2号」及び「永住者」の在留資格を除いて、在留期間が定められます。「技能」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
<4>特定技能

深刻化する人手不足への対応として、特定の産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
<特定産業分野>
特定産業分野は、現在、下表のようになっています。
特定産業分野 | |
特定技能1号 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
特定技能2号 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
特定技能は、熟練度・レベルに応じて、特定技能1号と特定技能2号があり、処遇等にも違いがあります。
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新 (通算で上限5年まで) | 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)します | 試験等で確認します(技能試験の合格に加えて、2~3年の実務経験要件が課せられています) |
日本語能力水準 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) ※介護分野は、加えて介護日本語評価試験の合格が必要 ※技能実習2号を修了した外国人は試験免除。但し、介護分野は、介護日本語評価試験の合格が必要 | 漁業分野、外食業分野は、日本語能力試験(N3以上) 上記以外の分野は、試験等での確認は不要です |
家族の帯同 | 基本的に認められません | 要件を満たせば可能です(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |

特定技能外国人を受け入れるためには
<前提>
特定技能で外国人を受け入れるためには、言い換えれば、特定技能の在留資格が許可されるためには、外国人を雇用する事業者様が、出入国管理関係法令、労働関係法令(労災保険・雇用保険の加入を含む)、社会保険関係法令(健康保険、国民健康保険、介護保険、厚生年金保険、国民年金保険等)、租税関係法令等を遵守していることが必要です。これは、他の就労系の在留資格でも同様です。
⇒ 労働基準法の基礎知識
⇒ 労働保険(労災保険・雇用保険)
⇒ 厚生年金保険の適用事業所・被保険者
<特定技能所属機関(受入れ機関)、特定技能外国人、特定技能雇用契約>
特定技能の在留資格で在留する外国人労働者を特定技能外国人、特定技能外国人が働く事業者様を特定技能所属機関(受入れ機関)、特定技能所属機関(受入れ機関)と特定技能外国人との間で交わされる雇用契約を特定技能雇用契約といい、多くの基準・要件が定められています。特定技能の在留資格を取得(変更・更新)するために、これらの基準・要件に適っていることを申請書および添付書面(確認書類)で立証していきますが、基準・要件が多いため、申請書類等も相当な量になります。
ここでは、すべての特定産業分野に共通する要件・基準について説明します。実際に特定技能外国人を受け入れるためには、さらに分野ごとの要件・基準(上乗せ基準告示)を充足することが必要です。
[受入れ機関に関する基準]
受入れ機関自体が満たすべき基準 | ① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること ② 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ③ 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、受入れ機関の責めに帰すべき事由により特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないこと ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと ⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと ⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと ⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと ⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと ⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること ⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること ⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること ⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと ⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) [支援体制関係] 特定技能外国人の支援体制について、次の要件を充足していることが求められます。 ※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には、これらの要件を満たすものとみなされます。 ① 以下のいずれかに該当すること ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ) イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること ② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること ③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと ④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと ⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと ⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること ⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) |
特定技能雇用契約が満たすべき基準 | ① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること ② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること ③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること ④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと ⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること ⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること ⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること ⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること ⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) |

[特定技能外国人に関する基準]
特定技能1号、2号に共通の基準 | ① 18歳以上であること ② 健康状態が良好であること ③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること ④ 保証金の徴収等をされていないこと ⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること ⑥ 送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること ⑦ 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること ⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) |
特定技能1号のみの基準 | ① 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない) ② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと |
特定技能2号のみの基準 | ① 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること ② 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること |
<支援計画(一号特定技能外国人支援計画)の作成>
受入れ機関は、特定技能外国人を支援するため、一定の基準を満たした支援計画(「一号特定技能外国人支援計画」といいます。)を作成しなければなりません。なお、支援計画作成・実施は、登録支援機関に委託することができます。
[一号特定技能外国人支援計画が満たすべき基準] ①支援計画にア~オを記載すること ア 支援の内容 ・ 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること ・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること ・ 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること ・ 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること ・ 外国人が届出等の手続を履行するに当たり、同行等をすること ・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること ・ 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること ・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること ・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること ・ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等 ウ 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容 エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名 オ 分野に特有の事項 ② 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと ③ 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること ④ 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること ⑤ 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること ⑥ 支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること ⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) |
<登録支援機関>
登録支援機関は、特定技能1号外国人が日本での活動を安定的かつ円滑に行うための支援を提供する機関です。登録支援機関は、受入れ企業(特定技能所属機関)から委託を受けて、支援計画の作成や実施を行います。登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録は5年間有効で、更新が必要です。登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
<各種の届出・報告>
受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければならないこととなっています。 受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については指導や罰則の対象とされており、今後の特定技能外国人の受入れに影響が出ますので注意が必要です。
随時の届出 | 【受入れ機関の届出】 ・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出 ・支援計画の変更に関する届出 ・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出 ・特定技能外国人の受入れ困難時の届出 ・特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出 【登録支援機関の届出】 ・登録の申請事項の変更の届出 ・支援業務の休廃止の届出 |
定期の届出 対象年の入れ・活動・支援実施状況について、翌年4月1日から5月31日までに提出 | ・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出 (受入れ状況:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等) (活動状況:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等) (支援実施状況:相談内容及び対応結果等) ※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、受入れ機関と登録支援機関が連名で届出を行う |
随時の報告 | 【登録支援機関のみ】 ・1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告 (支援計画の実施が困難となったとき、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合等) |

[子供が生まれた場合]
「特定技能1号」の在留資格は、原則として家族帯同が認められていないため、「家族滞在」の在留資格を取得することはできません。しかし、告知外の「特定活動」の在留資格を取得できる場合があります。
[在留期間]
「高度専門職2号」及び「永住者」の在留資格を除いて、在留期間が定められます。「特定技能」の在留期間は、以下の通りです。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
特定技能1号 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) ※「特定技能1号」で在留できる期間は通算で5年以内です。 |
特定技能2号 | 3年、1年又は6月 |
<5>定住者・特定活動(高校卒業後に就職する場合)
親と共に来日し、在留資格「家族滞在」で暮らしている外国人が、高校卒業後に日本で就職したい場合、小学校から在留している場合は「定住者」へ、中学校以上から在留している場合は「特定活動」へ在留資格を変更できます。これらの在留資格では、就労先の仕事内容に制限はありません。ただし、「特定活動」では、風俗営業の仕事に就くことはできません。
(定住者)<告示外:高校卒業後に就職する場合>
定住者の許可要件は、以下のようになっています。
1.「家族滞在」の在留資格をもって在留していること ただし、「家族滞在」の在留資格以外の在留資格(例:奨学金の受給等の観点から「留学」の在留資格をもって在留している者)であって、「家族滞在」の在留資格該当性がある方も対象となります。 2.入国時に18歳未満であること 3.日本の小学校及び中学校を卒業していること 4.日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること 5.就職先が決定(内定を含みます)していること 6.住居地の届出等、公的義務を履行していること |
[在留期間]
高校卒業後に就職する場合の「定住者」の在留期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間となります。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
(特定活動)<告示外:高校卒業後に就職する場合>
特定活動の許可要件は、以下のようになっています。
1.「家族滞在」の在留資格をもって在留していること ただし、「家族滞在」の在留資格以外の在留資格(例:奨学金の受給等の観点から「留学」の在留資格をもって在留している者)であって、「家族滞在」の在留資格該当性がある方も対象となります。 2.入国時に18歳未満であること 3.日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること ただし、海外の高校から日本の高等学校等に編入している場合は、これに加えて、日本語能力試験N2相当の日本語能力を有していること 4.就職先が決定(内定を含みます)していること 5.住居地の届出等、公的義務を履行していること 6.申請に係る活動が、他のいずれの在留資格にも該当しないこと 7.扶養者が身元保証人として日本に在留していること |
[在留期間]
高校卒業後に就職する場合の「特定活動」の在留期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間となります。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
<6>特定活動(46号)
この在留資格は、ホワイトカラー的な業務に併せて一部現場業務ができる就労資格です。日本の大学等で習得した幅広い知識・応用力や留学生の間に得た高い日本語能力を活かすことを要件として、幅広い業務に就くことができます。
<具体例>
具体的な就労先として、以下のような職務に就くことができます。
(1)工場でのライン作業
上位者から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人作業員に外国語で指示・伝達しながら、自身もラインに入って業務を行うものです。ただし、工場ラインで指示された業務にのみに従事することはできません。
(2)ホテルでの接客
ホテルや旅館で、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページ作成やメンテナンス等の広報業務や外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフやドアマンとして活動するもの。日本人に対する接客もできます。ただし、客室清掃業務のみに従事することはできません。
(3)飲食店での接客
飲食店において、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うものです。ただし、厨房での清掃のみに従事することはできません。
他にも小売店での接客販売業務や製造ライン業務など幅広い業務に就くことができる在留資格です。ただし、いずれも現場仕事だけに従事することはできません。
特定活動(46号)の許可要件は、次のようになっています。
1.日本の高等専門学校、短期大学、大学または大学院を卒業(修了)し、学士(修士、博士)を取得していること。日本の専修学校の場合は、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規定」によって認定を受けた専修学校の専門課程の学科を卒業し、高度専門士の資格を取得していること 2.次のいずれかの日本語能力があること ・日本語能力試験N1 ・BJT480点以上 ・大学(海外も含む)で日本語を専攻して卒業していること 3.常勤の職員として採用(内定を含みます)されること(パートやアルバイトは対象外です) 4.風俗営業活動ではないこと 5.法律上資格を有する者が行うこととされている業務(弁護士、税理士、行政書士など)ではないこと |
[在留期間]
「特定活動(46号)」の在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月です。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
[家族の帯同]
家族(配偶者・子)の帯同ができます。(特定活動47号)
<7>資格外活動の許可
在留資格「留学」、「家族滞在」(いずれも就労できません)などで在留している外国人がアルバイトをするためには、資格外活動の許可を得ることが必要です。本業が「留学」「家族滞在」なので、アルバイトは「資格外活動」というわけです。事業者様もアルバイトを雇用する際は、雇用しようとする留学生などが資格外活動の許可を得ていることを在留カードで確認することが必要です。許可を得ていないこと知らずに雇用した場合でも不法就労助長罪に問われることがありますので注意してください。ここでは、留学生がアルバイトをするケースについて説明します。
[在留カード確認のポイント]
まず、表面の在留資格を確認します。留学生であれば「留学」と記載されています。次に在留期間(満了日)を経過していないか確認します。そして、留学生の場合、就労制限の有無欄に「就労不可」と記載されています。さらに、裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、アルバイト可能です。資格外活動許可欄に何も書かれていなければ、資格外活動許可を得ていないということになります。アルバイトを雇う前に(アルバイトを始める前に)必ず出入国在留管理局で資格外活動許可を得なければなりません。
在留カードの実際は、こちらをご覧ください。⇒ 在留カードの見方
留学生をアルバイトで雇用する場合、また、留学生がアルバイトをする際の留意すべきポイントは、以下の通りです。
1.アルバイトに従事することにより、本来の活動が疎かにならないこと(※1) 2.留学生としての活動を行っていること(※1) 3.法令(刑事・民事を問いません)に違反する活動は認められません 4.風俗営業活動に従事することはできません(※2) 5.収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと |
※1 1週について残業を含めて28時間以内という制限があります。どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であることが必要です。また、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも合計28時間以内ですので、注意してください。日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のどの留学生でも同じ扱いです。
教育機関の学則で決まっている長期休業期間にあっては、1日8時間まで就労できますが、外国人にも労働基準法の適用がありますので、1週40時間が上限となります。
なお、休学中はアルバイトはできません。また、卒業後は在留期間が残っていてもアルバイトをすることはできません。
これらのルールに違反しますと、留学生は不法就労罪、雇用主は不法就労助長罪に問われることがあります。また、留学生が晴れて日本企業に内定を得て、在留資格を「留学」から「技術・人文科学・国際業務」などの就労系在留資格に変更許可申請しようとする際に不許可となる恐れがあります。入管は、「留学」が就労の隠れ蓑になることを警戒するわけです。
資格外活動許可は、留学生が教育機関に在籍していることが前提です。中退すると除籍され、資格外活動許可の許可が無効となり、アルバイトを続けることはできません。
※2 性風俗産業のみならず、キャバレー・スナック・照度10ルクス以下のバーや喫茶店・麻雀屋・パチンコ店・スロットマシン設置店・ゲームセンターなども該当します。直接客の接待等を行わない業務(皿洗いや清掃など)にも従事できません。
卒業後に就職活動を継続する場合や就職先が内定し入社まで滞在を希望する場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(就職活動)」、「特定活動(就職内定者)」に変更した上で、資格外活動許可の申請を行います。
[ハローワークに届出が必要]
留学生が雇用保険に加入することはありませんが、外国人をアルバイトで雇用したときは、ハローワークへ「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」の届出が必要です。
<8>家族滞在
「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を呼び寄せる(受け入れる)ために設けられた在留資格で、扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留することができます。日本で働く外国人の家族が一緒に滞在できるようにするための在留資格というイメージです。
「家族滞在」の許可要件のポイントは、次のようになっています。
1.扶養者の在留資格が、「家族滞在」の在留資格に該当すること(※1) 2.家族が上記1.の扶養者の扶養を受けるものであること(※2) 3.家族は、上記1.の扶養者の配偶者又は子であること(※3) 4.日常的な活動であること(※4) |
※1 扶養者の在留資格が、「外交」、「公用」、「特定技能1号」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」及び「特定活動」以外の入管法別表第一の在留資格であることが必要です。なお、「留学」については、次の教育機関を除きます。高等学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校若しくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関。日本語学校も対象外です。
※2 扶養者に扶養の意思があり、かつ、経済的に扶養可能であることが必要です。また、配偶者は原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子は扶養者の監護養育を受けている状態にあることが必要で、経済的に独立している配偶者や子は対象外です。
※3 配偶者、子に限られ、親、兄弟は対象外です。配偶者は、現に法律上婚姻関係にある者をいい、離別した者、死別した者及び内縁関係は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。子は、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。成年者も含まれますが、外国で高校を卒業している者以上になると許可される可能性が非常に低くなります。
※4 教育機関において教育を受ける活動等(日本の小、中、高、大学等に通うこと)は含まれますが、就労することはできません。アルバイトをする場合は、「資格外活動の許可」が必要です。
[在留期間]
「家族滞在」の在留期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間です。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
3.身分系の在留資格(主なもの)
<10>永住者

日本に永住するための在留資格です。在留活動に制限がないため、どんな職業にも就くことができ、在留期間にも制限がありません。なお、「特別永住者」は、ここで説明する永住者ではありません。
永住許可申請の法律上の要件は、次の3つです。ただし、申請人が日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子のときは、要件は国益要件のみ、申請者が難民認定を受けた方のときは、素行善良要件および国益要件のみとなります。
1.その外国人の素行が善良であること・・・「素行善良要件」 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること・・・「独立生計要件」 3.その外国人の永住が日本の国益に適うこと・・・「国益要件」 |
以下に各要件を解説します。
1.素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。次のいずれにも該当しない者であることが必要です。
(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者(例えば、飲酒運転で人身事故を起こしたことがある場合は、まず許可はおりません)
(2)少年法による保護処分が継続中の者
(3)日常生活又は社会生活のおいて、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。(本人の事情だけでなく、例えば、家族が資格外活動で週28時間超過のアルバイトをしていたような場合も素行善良と認められませんので注意が必要です)
2.独立生計要件
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等(預貯金、不動産等)から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。この要件は、必ずしも永住申請者自身が具備していなくても、配偶者等の状況など世帯単位で判断されます。収入については、申請時の直近5年間の収入が確認対象となります。
ただし、以下に該当する方は確認対象期間がそれぞれ短縮されます。
(1)確認対象期間を申請時の直近1年間とする方
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有している方であって、次のいずれかに該当するもの
①「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
②1年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたこが認められること
(2)確認対象期間を申請時の直近3年間とする方
①構造改革特別区域内(以下「特区」といいます。)において当該特区の特定事業等に従事し、当該事業において我が国への貢献があると認められる方
②地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号又は37号のいずかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる方
③高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有している方であって、次のいずれかに該当するもの
イ)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
ロ)3年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたこが認められること
3.国益要件
次のいずれにも適合する者であることが必要です。
(1)引き続き(※1)10年(※2)以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます)又は居住資格(身分または地位に基づき認められる在留資格の総称ですが、ここでは、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当します。)をもって引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。
(2)今現在の現在留資格が、入管法令上の最長期間であること(当面、在留期間「3年」で最長期間として取り扱われます)。
(3)公的義務(納税(※3)、公的年金(※4)及び公的医療保険(※5)の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。
(4)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
(5)著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
(6)公共の負担となっていないこと
(※1)本邦在留要件「引き続き」とは
連続して3カ月以上日本を出国したり、1年のうちで合計150日以上日本を出国したことがあると、「引き続き」とは認められません。
(※2)本邦在留要件 在留期間
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子について 配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続していれば、引き続き1年以上日本に在留していることで足ります。実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していることで足ります。この他、難民の認定を受けている方、インドシナ定住難民の方、「定住者」の在留資格を有する方、高度人材外国人に該当する方等については、10年より短い期間となる特例があります。
(※3)納税義務
申請時の直近5年間の納税状況を確認され、滞納や遅滞があると許可は下りません。ただし、確認対象期間は、日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については申請時の直近1年間に、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者及び養子については申請時の直近3年間に短縮されます。
(※4)公的年金
国民年金及び厚生年金について、申請時の直近2年間の保険料納付状況を確認され、滞納や遅滞があると許可は下りません。ただし、上記2.独立生計要件のただし書き(1)に該当する方、日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については、確認対象期間は申請時の直近1年間です。
(※5)公的医療保険
険医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険)について、申請時の直近2年間の保険料納付状況を確認され、滞納や遅滞があると許可は下りません。
[永住許可申請時の留意点]
1.永住許可申請中の在留期間更新
在留資格の変更による永住許可申請については、他の在留資格変更許可申請とは異なり、在留期間の特例(※1)の適用がありませんので、在留期間を過ぎると住民基本台帳から抹消されてしまいます。審査長期化や不許可の場合に備えて、在留期間更新許可申請をしておく必要があります。
2.申請者に「家族滞在」の在留資格で在留する申請者の扶養を受ける子がいる場合
扶養者のみ永住許可がおりた場合、被扶養者である子は在留資格該当性を失うため、「定住者」(第6号イ)(※2)等への在留資格変更許可を受ける必要がありますが、その子が成人に達している場合等、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者のみ永住申請する場合注意が必要です。
(※1) 在留資格の変更許可申請があった場合において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がなされる時又は従前の在留期間の満了日の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。
(※2) 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
[子が生まれた場合]
日本で永住者に子が生まれた場合は、生まれた日から30日以内に永住許可変更許可申請ではなく、永住資格取得許可申請を行います。子には生まれた時点で何ら在留資格を有していないためです。このとき、扶養者たる親が公的義務を履行していないなど国益要件を満たしていない場合には、永住許可が下りません。この場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格取得許可申請を行います。「等」には、永住者の子という意味があります。
<11>日本人の配偶者等
ここでは、配偶者について説明します。結婚した外国人配偶者を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)、日本で出会い結婚した配偶者と日本で暮らしていく(在留資格変更許可申請)ための在留資格です。活動内容に制限がなく、どんな職業に就くこともできますが、入管法上「配偶者としての活動」(夫婦としての実体を伴った活動)の継続が必要とされています。
許可要件は、次の通りとなっています。
1.日本人の配偶者であること(※1) 2.経費支弁能力があること(※2) |
※1 「配偶者」とは、現に法律上、婚姻関係にある者をいいます。内縁関係や相手方が死亡したり、離婚した場合は、配偶者とはいえません。配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要です。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが原則です。
かつて、就労目的で籍だけを入れる偽装結婚が横行したこともあり、実体を伴った婚姻関係にあるかを入管当局から入念にチェックされます。夫婦の年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合、出会い系サイトやSNSで知り合ったというケースでは、許可のハードルが高くなる傾向にあります。
※2 日本での生活費を支弁できる能力・資産が求められます。本人に経費支弁能力がなくても、日本人配偶者を含めた世帯で見た場合に経費支弁能力があることが必要です。第一に収入金額をみられますが、収入が低い場合は、預貯金・不動産等の資産保有状況、別世帯の親族の援助等を総合的に判断して、経費思弁能力を判断されます。
[在留期間]
「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
<12>定住者(第6号ニ)
「定住者」は、特定の地位・身分に基づく1個の在留資格ではなく、第三国定住難民や、日系3世、日系2世・3世の配偶者、日本人又は特別永住者を含む一定の外国人の未成年で未婚の子などその時々の必要に応じて創設された身分・地位の集合体です。
日本人と結婚した外国人妻の外国で暮らす子どもを呼び寄せる場合は、在留資格「定住者(第6号ニ」が該当します。
「定住者(第6号ニ)」
日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者等の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ポイントは、以下の通りです。
①親(外国人妻)が「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留している者であること
②子(申請人)が「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留している者の未成年で未婚の実子であること
③経費支弁能力があること
[在留期間]
「定住者第6号ニ」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
4.ご依頼の流れ

<お問い合わせ>
お電話または「お問い合わせ」ページより、メールでお問合せください。
就労関係の在留資格は、会社の採用担当者様もしくは外国人本人のどちらからのお問い合わせでも結構です。
ご相談内容、ご依頼内容をお伺いします。
⇩
<面談打合せ>
当事務所にて、外国人ご本人と詳細を打ち合わせます。
就労関係の場合は、原則企業様会社にて会社の採用担当者様および外国人本人とお会いして、お話をうかがいます。
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<見積のご提示・業務委託契約の締結>
業務内容・範囲等を説明し、見積を提示します。
合意できれば、業務依頼書を提出頂きます。
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<着手金のご入金>
着手金をご入金頂きます。
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<業務着手>
着手金ご入金の確認後、ご依頼者側でお取付け頂く「必要書類一式」をご連絡します。
当事務所で取り付ける書類の手配、申請書類等の作成を開始します。
書類一式が揃ったら、出入国在留管理局に申請します。
入国管理局から追加書類の提出指示があったときは、ご連絡いたします。
《不許可の場合》
不許可理由の面談確認と再申請の可否について検討します。
5.料金のご案内
<1>就労系の在留資格(招聘・在留資格変更の場合)
(1)基本料金
100,000円(税込)~(在留資格の種類によって異なります)
在留期間更新許可申請の場合は、原則、招聘・在留資格変更の場合の半額ですが、転職がある場合は、招聘・在留資格変更と同じ金額となります。
次の場合は、難易度加算(30,000円(税込)/一項目)を行います。
・在留期限まで14日以内
・現場実務研修がある場合
・個人事業主様による雇用
・新設会社での雇用
・新規事業部での雇用
・学歴ではなく職歴での雇用
・直近赤字決算での雇用
・一度不許可になっている場合
(2)オプション料金
オプション内容 | 国内書類取付代行 | 30,000円 |
新しい在留カードの受領 | 15,000円 |
(3)実費
※翻訳の実費 翻訳は英語以外の本国言語で記載された書類を提出する場合に必要です。
※交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※国内書類取付代行時の書類実費を別途頂戴いたします。
<2>身分系の在留資格
<永住許可申請>
(1)基本料金
120,000円(税込)
家族同時申請1名につき40,000円(税込)
次の場合は、難易度加算(30,000円(税込)/一項目)を行います。
・本人または配偶者が会社経営者の場合
・本人または配偶者が個人事業主の場合
・婚約者と同居中の場合
・一度不許可になっている場合
(2)オプション料金(3)実費については、<1>就労系の在留資格に同じです。
<日本人、永住者の配偶者>(招聘、在留資格変更の場合)
(1)基本料金
120,000円(税込)
在留期間更新許可申請は、60,000円(税込)です。
次の場合は、難易度加算(30,000円(税込)/一項目)を行います。
・過去に退去強制されたことがある場合
・一度不許可になっている場合
・夫婦が実際にあった回数が3回以下の場合
・夫婦の年齢が15歳以上離れている場合
(2)オプション料金(3)実費については、<1>就労系の在留資格に同じです。
これ以外にも各種在留資格申請を承っておりますので、詳細はお問い合わせください。
【在留資格の変更の許可等に係る手数料の額】
報酬や実費とは別に、許可時には一名あたり次の通り、入管所定の手数料(印紙代)が掛かります。
尚、令和7年4月1日より手数料(印紙代)が改定されます。
