相続手続きを困難にする「デジタル遺産」!

【デジタル遺産とは】

 デジタル遺産とは、被相続人が生前に保有していた「デジタル形式の財産」のことです。形がないため発見・管理が難しく、相続手続きを難しくする場合があります。

<デジタル遺産の例>
①金融資産:暗号通貨、ネット銀行・ネット証券の口座談高、FX
②電子マネー:PayPay、Suicaなどの残高
③ポイント類:クレジットカードのポイント、マイレージ
④デジタル著作物:写真・動画・音楽・電子書籍などの購入データ
⑤サブスクリプション:有料会員サービス(Netflix、Amazon Primeなど)
 これらは、財産的価値があり、相続財産となります。ただし、③は一身専属的なケースもあり、規約をよく確認することが必要です。 

<デジタル遺品>
 よく似たものにデジタル遺品があります。例えば、次のようなものです。

イ)写真・動画・メッセージ
ロ)SNSアカウント(X、Instagram、Facebook等)
ハ)ブログ・YouTube・ホームページ
二)メール・クラウド上のドキュメント
 基本的に財産的価値はなく、相続財産とはなりませんが、ハ)については収益を出しているものは、財産的価値があり、相続財産となることがあります。

【相続財産の確定】

 相続手続きでは、遺言の有無に関わらず、相続財産の確定が必要となるため、デジタル遺産にアクセスできなければなりません。各種サービスやデバイス(パソコンやスマートフォンなど)にアクセスするための情報は、管理情報と呼ばれています。

<管理情報>
1)ID・パスワード
2)クラウド・サブスク契約情報
3)デバイス(パソコンやスマートフォンなど)のロック解除情報
 デバイスのロック解除が出来ない場合、パソコンであれば専門業者に依頼し、解除できることもありますが、費用と時間が掛かります。スマートフォンはセキュリティが非常に高く、解除は難しいようです。

【デジタル遺産対策】

 アナログなやり方ですが、管理情報をノートなどの有体物に記録して、家族・親族などがいざという時に分かるようにしておくことが大切です。

【死後事務手続き】

 相続手続きではありませんが、故人のサブスク契約やアカウントを解約・整理しておくことも忘れずにやっておきましょう。生前から不要なサブスク契約や使用していないアカウントは削除・整理しておくのが一番よいでしょう。

 デジタル遺産の対策は、元気なうちからやるとよいです。行政書士は、遺言、相続、終活などのお手伝いできますので、お気軽にご連絡ください。
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