遺産分割協議を始める前に―遺言調査(保管制度編)

 以前、公正証書遺言の検索方法についてご紹介しましたが、今回は法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言有無の調査方法について説明します。

【自筆証書遺言保管制度とは】

 自筆証書遺言保管制度は、法務局が 自筆証書遺言を安全に預かり、相続開始後に相続人や受遺者などの関係者が内容を確認しやすくするための制度 です。2020年7月に開始されました。次のような特長があります。
 ①紛失・改ざんリスクがほぼゼロ
 ②検認不要で相続手続が早い
 ③相続人が遺言の存在を把握しやすい
 ④公正証書遺言より費用が安い(手数料3,900円)

【遺言書保管事実証明書の請求】

<1>遺言書保管事実証明書とは
 特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言者が保管されているか否かを確認できる証明書です。ただし、交付請求は相続開始後に限られます。
<2>請求権者
 誰でも請求できます。ただし、遺言者が保管されていても、請求人が相続人、受遺者等又は遺言執行者等でない場合、「保管されていない」旨の証明書が交付されます。
<3>請求先
 全国すべての遺言書保管所に交付の請求ができます。交付請求書の2枚目には、①遺言書が保管されている遺言書保管所の名称②保管されている遺言書の保管番号の記載欄がありますが、分からなければ記載不要です。
<4>交付請求
 訪問又は郵送で請求できます。訪問の場合は予約が必要で、込み具合にもよりますが2~3週間先となることもあり、法定代理人(親権者、成年後見人)が請求する場合に添付が必要な戸籍謄本や登記事項証明書の期限(作成後3カ月以内)を過ぎてしまうことがあります。期限が近い場合は郵送で請求するとよいでしょう。
 なお、任意代理人による請求はできません。

《必要書類》

 交付請求に必要な書類は、次のとおりです。

(共通)
①交付請求書
②遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
③請求人の住民票の写し

(相続人が請求する場合)
上記①~③に加えて、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
(法人が請求する場合)
上記①~③に加えて、法人の代表者事項証明書(作成後3カ月以内)
(親権者が請求する場合)
上記①~③に加えて、親権者であることを確認できる戸籍謄本(作成後3カ月以内)
(成年後見人が請求する場合)
上記①~③に加えて、登記事項証明書(作成後3カ月以内)

<5>手数料
 証明書1通につき、800円
<6>遺言書保管事実証明書の文言(認証文)
 遺言書保管事実証明書の文言(認証文)は、次のようになっています。相続人以外の方が請求する場合は、実際には遺言書が保管されていても、請求人が受遺者等又は遺言執行者等になっていなければ、「~保管されていないことを証明する」となりますので留意してください。

(1)相続人が交付請求する場合
①遺言書が保管されている場合
『上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する』
②遺言書が保管されていない場合
『上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する』

(2)相続人以外の方が交付請求する場合
①遺言書が保管されている場合
『上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する』
②遺言書が保管されていない場合
『上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されてないを証明する』

【遺言書情報証明書の請求】

 遺言書保管事実証明書で保管されていることが確認できた場合、相続人等は遺言書情報証明書の交付請求をして、遺言書の内容を知ることができます。

 遺言はないと聞いていても、公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言があるかもしれません。遺産分割協議に入る前に調査・確認することをお勧めします。請求方法や相続全般でお困りの場合は、是非行政書士などの専門家にご相談ください。
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