遺留分について教えてください-何が問題となるのですか?

[遺留分とは]

[遺留分の割合]

遺留分は、民法上以下のように定められています。

(1)直系尊属のみが相続人の場合 ・・・遺産の1/3
ケースは多くないと思いますが、例えば、両親が相続人の場合に、母親に全財産を相続させる旨遺言をしても、父親には1/6(1/3×1/2(法定相続分))の遺留分があります。

(2)上記(1)以外の場合・・・・・・・遺産の1/2
例えば、配偶者と子が相続人の場合に、配偶者に全財産を相続させる旨遺言しても、子には1/4(1/2×1/2(法定相続分))の遺留分があります。

[遺留分を算定するための財産の価額]

遺留分算定の基礎となる財産の価額は、次の算式によります。

相続開始時の財産価額 + 贈与額(原則1年以内の贈与のみ) - 債務額

例えば、相続財産が3,000万円、贈与額2,000万円、債務額200万円の場合、実質財産は2,800万円(3,000万円-200万円)ですが、遺留分の算定基礎となる財産額は4,800万円(3,000万円+2,000万円-200万円)となります。

[遺留分侵害額の請求]

 遺留分権利者は、遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害額の計算については、ここでは省略しますが、遺留分が問題となるということは、相続人間に紛争が生じているということになります。せっかく遺言をするのであれば、相続開始後のトラブルを避けるため、是非遺留分に配慮した遺言を作成したいものです。

[遺留分侵害額請求権の期間の制限]

 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。

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