遺言書に記載された財産がなかったらどうなる?

 相続開始時に遺言書に記載された財産がなかった場合、その財産を遺贈(特定財産承継遺言を含む)された相続人は、他の相続人に何か請求することはできるのでしょうか?施設入居費用を捻出するめに遺贈の目的である不動産を売却処分したようなケースが考えられます。

【遺言書を書いても財産の処分は事由】
 無料相談会などで遺言書を書いたらその財産は処分できないと誤解されている方がときどきいらっしゃいますが、遺言書を書いてもそこに記載された財産の処分は自由にできます。(遺言の撤回) 以前の無料相談会でも、将来施設に入居するかもしれないので、遺言書を書くのはもうしばらく様子を見てからにするとおっしゃっる相談者がいらっしゃいました。遺言は撤回できるので、元気なうちに書いておいた方がよいですよ、とアドバイスさせて頂きました。

【特定の財産の場合】
 特定遺贈(特定財産承継遺言を含む)の目的、例えば、特定の不動産や株式、預貯金などが生前に処分され、相続開始時に残っていなかった場合は、遺言の撤回と見做され(民法第1023条2項)、特定遺贈(特定財産承継遺言を含む)を受けるはずだった相続人は、それに代わる財産を請求することはできません。 

【金銭の場合】
 これに対し、金銭の遺贈(例えば、金300万円を遺贈する)の場合は、遺贈が有効と認められる余地があります。遺言書で「300万円を遺贈する」と記載されているにもかかわらず、遺産中に現金が不足している場合、受遺者は、遺言執行者や相続人に対して、その遺贈を履行するよう請求することができる余地があるのです。この場合、遺贈の対象となる財産は、特定の現金だけでなく、遺産の総体から支払われることになります。不動産など他の財産を相続した相続人がいれば、その相続人も含めて、遺産の範囲内で遺贈を履行する義務があると考えられます。

【遺留分侵害額請求】
 もし、遺言によって不動産などを相続した他の相続人が、金銭の遺贈を受けるはずだった相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人は遺留分侵害額請求ができます。

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