「技能実習」と「特定技能」の違いは何ですか?

最近、「技能実習」(「育成就労」へ制度変更される予定)と「特定技能」に関するニュースをよく耳にしますが、その違いについて質問を受けることがあります。どちらも外国人が日本で働くための在留資格(これがないと日本に滞在できません)ですが、以下のような違いがあります。

《制度目的》

《就業可能な業務や業種》(令和6年9月末時点)

「技能実習」は、96職種(165作業)に対応しており、業務内容が細かく分かれています。「特定技能」は、特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号は、16の特定産業分野が対象で幅広い業務を行うことができます。なお、技能実習とは制度目的が違うので、分類の仕方が異なります。

「技能実習」:
農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他

「特定技能1号」:
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、船舶・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

《入国(変更)時の技能水準》

「技能実習」は特にありませんが、「特定技能」は就労しようとする業務に関する一定の技能水準(試験等で確認)と一定の日本語能力が必要です。

《在留期間》

「技能実習」は最長5年まで在留できますが、技能評価試験の合格が必要です。「技能実習2号」から「特定技能1号」へ変更すれば、引き続き在留できます。「特定技能1号」は在留資格の更新によって最長5年まで延長できます。また、「特定技能2号」に移行して更新していけば在留期間の上限(通算上限)はありません。

《家族の帯同》

「技能実習」、「特定技能1号」は家族の帯同はできません。「特定技能2号」は、一定の要件を満たせば帯同できます。(家族は、配偶者または子です。親や兄弟は対象外です)。

《転職の可否》

「技能実習」では制度目的から転職は原則できません。「特定技能」は日本人同様に同一の職種であれば転職が可能です。

《受入れ方法》

「技能実習」は、団体監理型の場合は海外の送り出し機関と提携している監理団体からの紹介によります。「特定技能」は、受入れ企業自ら採用を行ったり、人材紹介会社を利用したりできます。 また、既に在籍している技能実習生(2号を良好に修了した方は試験等が免除されます)に「特定技能1号」へ在留資格を変更頂くことという方法もあります。

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