相続で見落としてはいけない公衆用道路とは何ですか?


公衆用道路とは
公衆用という響きから国や自治体が所有している道路のように思われるかもしれませんが、公衆用道路とは、不特定多数の人が通行できる私道のことです。分譲住宅などで公道から各戸に行くのに割と狭い道路がありますよね。これが公衆用道路である場合が多いです(開発分譲会社が分譲後も道路だけ所有しているケースもあります)。この場合、公衆用道
路は複数の住宅購入者が共有しており、経済的価値そのものはほとんどないことが多いですが、当然、相続財産となります。
見落とすとどうなる
これを見落として遺産分割協議をしてしまうと再協議が必要となるなど後々面倒なことになります。遺産分割協議の際は、公衆用道路をきちんと確認して見落とさないようにすることが大切です。
遺言の場合も
遺言書を作成する際にも同じようなことが言えます。公衆用道路を誰に承継させるか(宅地・建物とセットで)書いていないと遺産分割協議の対象になってしまいます。もっとも「その他一切財産は妻〇〇に相続させる」という書き方により、記載漏れを防ぐ方法もありますが、やはりきちんと書いておいた方がよいでしょう。
見落とさないために
では、公衆用道路を見落とさないためには何を確認すればよいのでしょうか?
確認すべきものとして、以下のものがあります。
①名寄帳
②公図(地積図ともいいます)
③現地調査
④固定資産税納税通知書
⑤登記簿謄本(共同担保目録付き)
①は、亡くなった方が所有していた不動産の一覧を市区町村単位で確認できます。ただし、市区町村によっては、非課税の場合に記載されていないこともあります。
②は、不動産周辺の公図を取ると付近の様子(公衆用道路っぽい)が分かります。
③現地を見れば、道路状況からこれは公衆用道路かもしれない(登記簿謄本を取っておこう)と気づくことがあります。
④は、毎年4月頃市区町村から送られてきます。非課税の場合、市区町村によっては記載されないこともありますので注意してください。
⑤は、公衆用道路そのものの登記簿謄本が取得できなくても、例えば土地登記簿の共同担保目録の欄に「どこそこの土地の〇〇(亡くなった方)持分」と記載されていることから分かることがあります。金融機関から融資を受けて自宅を購入する場合、普通は公衆用道路を含めて担保を付けるからです。
①は市区町村の固定資産税窓口で、⑤は法務局で、②はどちらでも取得できます。
以上、参考にしてください。