相続で見落としてはいけない公衆用道路とは何ですか?

公衆用道路とは
見落とすとどうなる
遺言の場合も
見落とさないために

では、公衆用道路を見落とさないためには何を確認すればよいのでしょうか?
確認すべきものとして、以下のものがあります。

①名寄帳
②公図(地積図ともいいます)
③現地調査
④固定資産税納税通知書
⑤登記簿謄本(共同担保目録付き)

①は、亡くなった方が所有していた不動産の一覧を市区町村単位で確認できます。ただし、市区町村によっては、非課税の場合に記載されていないこともあります。


②は、不動産周辺の公図を取ると付近の様子(公衆用道路っぽい)が分かります。


③現地を見れば、道路状況からこれは公衆用道路かもしれない(登記簿謄本を取っておこう)と気づくことがあります。


④は、毎年4月頃市区町村から送られてきます。非課税の場合、市区町村によっては記載されないこともありますので注意してください。


⑤は、公衆用道路そのものの登記簿謄本が取得できなくても、例えば土地登記簿の共同担保目録の欄に「どこそこの土地の〇〇(亡くなった方)持分」と記載されていることから分かることがあります。金融機関から融資を受けて自宅を購入する場合、普通は公衆用道路を含めて担保を付けるからです。


①は市区町村の固定資産税窓口で、⑤は法務局で、②はどちらでも取得できます。

以上、参考にしてください。

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