法定後見と任意後見はどう違いますか?―法制度か契約か

<法定後見>
●成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、家庭裁判所が選任します。
(申立書に成年後見人の候補者を記載することはできます)
●成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定します。
●成年後見人の事務内容は法律によりほぼ決まっています。
●同意権(成年後見人を除く)や取消権があります。

<任意後見>
●本人が任意後見人になる人(任意後見受任者と言います)を選べます。
●本人の判断能力低下後、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てます。
●任意後見監督人選任後、任意後見が開始します。
(任意後見受任者は、任意後見人となります)
●任意後見監督人の報酬が別途必要です。
(報酬額は、家庭裁判所が決定します)
●任意後見人の事務内容や報酬は、契約内容によって決まります。
●同意権や取消権はありません。 

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