相続時の不動産価額はどうやって決めますか?

例えば、遺産分割協議で不動産を相続することになった相続人が、他の相続人に代償金を支払う場合、不動産価額をどう評価するかによって代償金が違ってきます。結論から言いますと、特に決まりはなく、話し合いで合意できればそれで構いません。不動産価格には、次のようなものがあります。概ね①時価が最も高く、②③④と下にいくほど価格が低くなります。
《不動産の価額》
①時価(実勢価格)
市場で実際に取引が成立した価格です。
②公示価格
国交省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて調べた価格です。土地の適正価格を判断する際に最も目安となりやすいと言われています。
③路線価
相続税や贈与税を課税するための価格です。相続税の課税対象となる場合は、課税評価額と統一性を持たせるため、路線価を基準にした方がよいこともあります。
④固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税、登記の登録免許税などの算定基準となります。
<遺言書を残すケース>
上記の例は、遺産分割協議のケースですが遺言においても不動産価額の評価方法が問題となることがあります。例えば、遺言書において「不動産を取得した相続人が他の相続人に負担金を支払う」とする場合です。この場合、不動産の評価方法を指定しておかないと相続人間で負担金額を巡って遺言執行手続きが停滞しかねませんので、後々のことを考慮してスムーズに手続きが進むよう明記していおいた方がよいでしょう。