抵当権が抹消されていないと遺言できない?

遺言書を書くために土地・建物の不動産登記簿を確認したところ、抵当権がついていることがあります。この場合、遺言書を書くのに何か不都合はあるのでしょうか?
抵当権は、一般的には弁済しない限り消滅しないため、不動産の売買や相続があっても抵当権付きの不動産が承継されるだけであり、抵当権の抹消は遺言とは関係ありません。しかし、住宅ローンを完済したときは早めに抹消しておきましょう。
《早めに抹消した方がよい理由》
①抹消していないと登記簿上、住宅ローンがのこっているように見えてしまい、売却するときなどに不都合が生じます。
②いずれ相続人が手間暇かけて抹消しなければなりません。
③時間が経過すると、抵当権抹消に必要な書類(金融機関等から送られてくる抵当権解除書類)を紛失する恐れがあります。再発行もできますが、手間が掛かります。
法務局のホームページに抵当権の抹消方法のご案内が掲載されていますが、司法書士に依頼すると費用は掛かりますが確実です。