相続登記の義務化について<令和6年4月1日施行>

A.基本的なルール

B.遺産分割が成立した時の追加的なルール

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

<義務化の背景・理由>

空き家問題や所有者不明土地の発生が背景にあります。相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわ
きにくいことが指摘されています。そのため、相続登記の申請を義務化することで 、空き家問題や所有者不明土地の発生を予防するのが狙いです

<経過措置>

施行日前に相続が開始した場合は、施行日から3年以内に相続登記を行います。

相続人申告登記の新設

①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務(上記のA.)を履行することができます。

この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOK)。 

相続人申告登記は、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、従来の相続登記とは全く異なるものです。登記官の職権による付記登記で、報告的な登記として位置づけられます。

なお、上記の申告をした者が、その後遺産分割によって不動産を取得した場合は、上記B.に記載した通り、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

<相続人申告登記新設の背景・理由>

不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。

この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集が必要になります。

そこで、より簡単に相続登記の申請義務を履行することが出来るようにする仕組みが新たに設けられたわけです。

未登記建物も義務化の対象になるか?

未登記建物には、2種類あります。
①表題部だけある場合(権利部が未登記)
②表題部すらない(記録そのものがない)
今回義務化の対象は①のケースです。しかし、②のケースは、元々登記が義務付けられています。

この表題登記の申請義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますが、この理由で過料に処せられたケースはこれまでほとんどないようです。しかし、昨今の相続登記未了の不動産の社会問題化の影響を受けて、この規定の運用が厳格になる可能性も否定できません。

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