育成就労制度では、「外部監査人」の一択となります!

育成就労制度では、監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置が許可要件となります。監理団体が監理支援機関になるためには、許可を取り直すことになるため、外部監査人を確保する必要があります。
《現行の技能実習制度における監理団体の監査》
現行の技能実習制度における監理団体の許可基準は、外部役員又は外部監査の措置を実施していることとなっており、選択制になっています。
①外部役員
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当します。
②外部監査人
外部監査人(法人も可)は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施します。
《育成就労制度における監理支援機関の監査》
技能実習制度に代わる育成就労制度では、監理支援機関の業務適切性を担保するため、外部監査人による監査のみとなります。監理支援機関の業務の適切性を担保するためには、監理支援機関を監査する者の独立性、中立性がより一層求められるからです。
⇒育成就労制度の創設等
《外部監査人の要件》
弁護士、社会保険労務士、行政書士、監理団体における実務経験者、などが検討されています。
《育成就労法の施行時期》
育成就労法は、公布日である 令和6年6月21日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。