在留資格「技能」(調理師)の上陸許可基準<許可要件>について

《「技能」で最も多いのは調理師》
 在留資格「技能」で最も申請の多いのは調理師です。料理分野別では、中華料理、インド・ネパール料理の申請が多いようです。外国人調理師を採用するには、採用しようとする方がその料理について十年以上の実務経験を有していなければなりません。
 なお、身分系在留資格の外国人を採用する場合は、このような要件はありません。

《上陸許可基準》
 在留資格「技能」(調理師-基準第一号)の上陸許可基準は、次の通りです。

(1)料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

《審査のポイント》
 上記の上陸許可基準だけでは、具体的にどのような点が入管当局に審査されているのかよく分かりませんが、次のような点を確認されているようです。

(1)料理の調理又は食品の製造に係る技能について10年以上(タイ料理は5年以上)の実務経験を有しているか

(2)国内に申請人(外国人調理師)が稼働する店舗は実在するか

(3)稼働先店舗の営業実態の有無

    外国料理店としての実態、他の業務をしていないかなど

(4)稼働先店舗で提供されている料理は申請内容と整合しているか

    中華料理なのに実際には居酒屋メニューが多いなどはNG

(5)就業環境が適正か

(6)在籍する従業員数は適正か

    店の規模と調理師在籍数は見合っているか、別途ホールの従業員はいるかなど

(7)報酬及び労働条件は適正か

など

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