成年後見 - 被後見人本人の孫への入学祝いはOK?

《本人財産からの支出》
被後見人の孫の入学祝いを本人の財産から支出することに問題はないでしょうか?
《基本的な考え方》
後見人は、本人のために財産管理を行うのが仕事であり、親族等への贈与は基本的に認められません。
しかし、被後見人本人が元気で判断能力がある場合であっても通常行うであろうと認められる支出は、金額も社会通念上相当であれば、後見人の裁量内と考えられます。このことから、孫の入学祝いや結婚祝いなどは、特段問題となる支出とはなりません。
ただし、その支出によって、本人の療養看護に支障が出ないことが大前提です。
なお、本人の社会的地位や財産、収支の状況にもよりますが、あまり高額にならないよう留意すべきです。
《家庭裁判所への報告》
後見人は、年1回、家庭裁判所へ後見事務の報告が義務付けられています。上記のような支出も家庭医裁判所に報告することになります。