在留資格「永住者」の許可要件を教えてください。

日本に在留する永住者の数は年々増加し、2023末年時点で約89万人と在留外国人の約26%を占め、最も多い在留資格となっています。
「永住者」の許可要件は、現在の在留資格によって違いますが、ここでは、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格である場合の許可要件を説明します。
《現在の在留資格が就労系である場合の永住許可要件》
下記のいずれの要件も満たしていることが必要です。
①日本に引き続き10年以上在留しており、かつ、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)で引き続き5年以上在留していること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③直近5年間、住民税を期限を守って納税していること
④国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がないこと
⑤直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を期限を守って納付していること
⑥直近2年間、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を期限を守って納付していること
⑦現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されていること
⑧過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがないこと
居住期間や住民税、社会保険料等についての確認期間には、細かい例外や補足すべき事項はかなり多いですが、ざっくり言うと上記のようになります。