在留資格「企業内転勤」― 勤務先の変更はOK?

《「企業内転勤」外国人の転勤》

 在留資格「企業内転勤」で在留している外国人は、「当該事業所」で技術・人文知識・国際業務の活動をしなければならず、「更なる転勤」はできません。では、日本で最初に配属された神奈川支店から高松支店に転勤させるというような人事異動は全く不可能なのでしょうか? 

《勤務先が変更になる場合》

 勤務先が変更になる場合(転勤)は、2つに分けて考えます。

(1)転勤元事業所の関与がある場合

 外国の転勤元事業所の指示・命令、承認などの関与の下に行われる転勤は、入国当初の「当該事業所」を離れることにはなりますが、転勤可能です。転勤元である外国にある事業所からの転勤と実質的に変わらないからです。
 なお、同一企業グループ内であれば、会社が同じでなくても構いません。

(2)転勤元事業所の関与がない場合

 一方、日本にある事業所の単独の判断(転勤先に人事権が移譲されているような場合)による転勤はできません。

《転職はどうか》

 転職は、たとえ従事する業務が同じであっても、当然ながら「企業内転勤」の在留資格該当性は失われます。転職して、同一業務に従事する場合は、事前に在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。

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