所有不動産記録証明制度について教えてください。

《所有不動産記録証明制度とは》

 所有不動産記録証明制度とは、登記官において、請求者や特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。
(令和3年の不動産登記法改正により新設、令和7年2月時点で未施行)

《新制度創設の背景》

 相続登記の申請の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する狙いがあります。

《名寄帳との違い》

 名寄帳は市町村単位でしか被相続人の課税不動産不動産を把握(リスト化)することができませんが、新制度では全国の不動産が対象となります。相続人や士業などの専門家にとって、かなり便利になると予想されます。運営主体も、市町村でははなく、法務局(国)です。

《請求できる人》

 所有不動産記録証明書(仮名)を請求できるのは、次の人とされています。
①何人も、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求ができます。
②相続人その他の一般承継人は、被相続人その他の被承継人に係る本証明書について交付請求できます。

《請求先》

  証明書の交付請求先となる登記所については、法務大臣が指定する予定です。

《施行日》

 令和8年2月2日施行予定です。

 記事と関連する説明ツールが法務省から出ています。
「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

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