所有不動産記録証明制度がスタートしました!

《所有不動産記録証明制度とは》

 所有不動産記録証明制度とは、登記官において、請求者や特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。
(令和3年の不動産登記法改正により新設、令8年2月2日施行)

《新制度創設の背景》

 相続登記の申請の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する狙いがあります。

《名寄帳との違い》

 名寄帳は市区町村単位でしか被相続人の課税不動産不動産を把握(リスト化)することができませんが、新制度では全国の不動産が対象となります。相続人や士業などの専門家にとって、かなり便利になると予想されます。運営主体も、市区町村でははなく、法務局(国)です。

《不動産記録証明制度利用時の留意点》

 便利な不動産記録証明制度ですが、この制度の利用により把握できる不動産は、登記された不動産のみです。未登記不動産は洗い出せないので注意が必要です。
【未登記不動産の例】
〇祖父母の代から登記がされていない土地
〇分筆後に登記がされていない土地
〇建物の表題登記すらされていない古い家屋
〇古い農家の附属建物

 【未登記不動産の調査】
 未登記不動産を確実に洗い出すためには、以下の調査が必要です。
◎名寄帳を確認する。(ただし、市区町村単位)
 ⇒未登記建物でも課税されていれば掲載されます。
◎公図・地積図
 ⇒筆界の不整合から未登記の土地であることが分かる場合があります。
◎現地調査
 ⇒実際に現地を確認することで家屋の有無や利用状況が分かります。
◎自治体の家屋台帳
 ⇒未登記建物が登録されていることがあります。

《請求できる人》

 所有不動産記録証明書(仮名)を請求できるのは、次の人とされています。
①何人も、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求ができます。
②相続人その他の一般承継人は、被相続人その他の被承継人に係る本証明書について交付請求できます。

《請求先》

  全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます。)書面又はオンラインで請求が可能です。

《必要書類》

 (所有権の登記名義人が請求する場合)
(1)-1印鑑登録証明書
(1)-2本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)過去の氏名や住所を検索条件とする場合は、これらを証する書類(戸除籍謄本、住民票の写、戸籍の附票の写しなど)
 (1)はいずれか一方
(相続人その他の一般承継人が請求する場合)
(3)請求者の上記(1)の書類
(4)所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号など)
(5)被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合は、これらを証する書類(除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど)
(上記請求者の代理人が請求する場合)
(6)上記(1)~(5)の書類((2)(5)は必要に応じて)
(7)委任状 請求者本人が実印で押印していることが必要です。

 詳細は、法務省のホームページに記載されています。
「所有不動産記録証明制度」

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