推定相続人の廃除について教えてください

【推定相続人廃除の制度】

 虐待や重大な侮辱を受けた被相続人が、自らの意思で当該推定相続人に自己の財産を承継させないようにする制度です。類似の制度に相続人の欠格がありますが、これは、推定相続人が被相続人や先順位の推定相続人を殺害しようとした場合などに法によって当然に相続資格を剥奪する制度です(民法891条)。
 被相続人は 生前、自分で家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求をすることができるほか(民法892条)、被相続人が遺言の中で推定相続人の廃除の意思表示をすることもできます(民法893条)。

【廃除の対象者】

 廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有しない推定相続人は、遺言で財産を承継させなければよいからです。したがって、例えば、被相続人の兄弟姉妹は廃除の対象者となりません。
 また、被相続人に存命している子がある場合に、被相続人の親や孫を廃除の対象者とすることはできないことになります。(生前廃除の場合)
 ただし、 遺言の場合、将来、被相続人が死亡した時点において、その孫が推定相続人になる可能性や更には親が推定相続人になる可能性もあるので、その場合に備えて推定相続人の廃除の意思を遺言に記載しておくことは可能です。

【廃除事由】

 廃除は、推定相続人から相続権を剥奪するものであるため、正当な理由が必要です。民法が規定している廃除事由は、次のとおりです(民法 892条)。

(1)被相続人に対する虐待
(2)被相続人に対する重大な侮辱
(3)その他の著しい非行

【廃除の手続き】

(1)生前廃除の場合
 被相続人本人が家庭裁判所に推定相続人廃除の請求を行います。ただし、廃除の請求により、推定相続人から意趣返しを受ける恐れもあります。

(2)遺言による場合
 相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人廃除の請求を行います。したがって、遺言で廃除する場合は、遺言執行者の指定が必須です。遺言執行者が廃除請求をしやすいように、廃除事由を具体的に明確に記載しておくほか、遺言執行者に廃除事由を裏付ける資料を渡しておくことがよいでしょう。 

【家庭裁判所の審理】

 家庭裁判所は、廃除事由の有無について審理を行い、審判により廃除請求につき理由があるかどうかを判断します。

(1)虐待
 刑法上の傷害罪、暴行罪、遺棄罪、逮捕監禁罪などが虐待に当たります。刑事罰を受けていなくても、また、 刑事罰に当たるほどの行為でなくとも他の非行行為と総合考慮して判断されます。

(2)重大な侮辱
 同じく、名誉毀損罪、侮辱罪等は重大な侮辱に該当します。刑事罰を受けていなくても、また、 刑事罰に当たるほどの行為でなくとも他の非行行為と総合考慮して判断されます。

(3)著しい非行
 上記(1)~(2)に該当しなくとも被相続人との人的信頼関係を破壊するような行為は著しい非行として廃除事由になり得ます。(被相続人に暴力を振るう、被相続人の財産を浪費する、素行不良など)

(4)限界事例
 被相続人への暴言は、それにより精神的苦痛を与え又は名誉毀損、侮辱に該当することがありますが、相続権を奪うほどの事情があることが必要です。被相続人が先に暴言を吐いたり、被廃除者がそのような言動に出るのがもっともな事情がある場合には、廃除の否定要素になり得ます。

 生前の廃除にせよ、遺言による廃除にせよ、推定相続人本人または遺言執行者の負担・ストレスは大きいものとなります。また、家庭裁判所が必ずしも廃除を認めるとは限らないことを念頭に置く必要があるでしょう。

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