不法就労となるのはどんな場合ですか?-不法就労とならないために!

日本で外国人の方が就労する場合は、入管法(出入国管理及び難民認定法)上、就労可能な在留資格が必要です。以下では、不法就労となる場合について、ジャンル別に分かりやすく説明し、併せて在留カードの見方について解説します。
なお、身分系の在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は、原則として就労制限がありません。また、入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例
法)上の特別永住者には、就労制限はありません。
【3つのケース】
不法就労には、大きく3つのケースがあります。
1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
2. 就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を得ていないのに働くケース
3. 外国人の方が現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース
【具体例】
ケースごとの具体例は、以下の通りです。
1.のケース
●密入国した人や在留期限の切れた人が働く
●退去強制されることが決まっている人が働く
2.のケース
●観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を得ずに働く
●留学生や難民認定申請中の人が許可を得ずに働く
3.のケース
●外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
●留学生が許可された時間数(原則週28時間以内)を超えて働く
【雇用主も処罰の対象】
外国人を雇用した側も罪に問われますので、在留カードを確認して、その外国人の就労可否及び制限内容をよく確認することが必要です。
【在留カード確認のポイント】
<1>在留カード表面の「就労制限の有無」
まず、表面の「就労制限の有無」を確認します。
「就労制限なし」の記載がある場合
⇒就労可能で、就労内容にも制限はありません。
「就労不可」の記載がある場合
⇒原則雇用できませんが、次の<2>を確認してください。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」、②「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)の記載がある場合
⇒就労制限があります。②については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。また、①について、在留資格が「特定技能」の場合は、②と同様に指定書を確認してください。
<2>在留カード裏面の「資格外活動許可欄」
上記<1>で「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されていても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労可能です。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
複数のアルバイト先がある場合には、合計で週28時間以内のため、注意してください。
(2)「許可(教育)、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)」
地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。
(3)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
資格外活動許可書を確認してください。