外国人留学生ですが、アルバイトするときの留意点について教えてください

 《資格外活動の許可》
留学生がアルバイトをするためには、地方出入国在留管理局で「資格外活動の許可」を取得する必要があります。この許可を取らないでアルバイトをすると不法就労になりますので、注意が必要です。

そして、留学生の「資格外活動の許可」の要件は、次のようになります。
①現に有する在留資格の活動の遂行が妨げられないこと(アルバイトにより学業が疎かにならない)
②そのアルバイトが法令に違反するものでないこと
③そのアルバイトが風俗営業でないこと
《風俗営業店の例》
・社交飲食店(キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食店)
・照度10ルクス以下のバー・喫茶店
・パチンコ店
・麻雀店
・ゲームセンター
・ナイトクラブ
・ディスコ
・ダンスホール
・性風俗店
※風俗営業店での事務や清掃作業などにも従事できません。
④収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
⑤留学生の素行が不良でないこと

《1週28時間以内》
アルバイトの労働時間には制約があり、1週について28時間以内(残業時間を含みます。夏休みなど長期休業期間は、1日8時間以内)であることが必要です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も合計で28時間以内です。これを遵守していないと大学、専門学校等を修了し日本の会社から内定をもらって、いざ「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格に変更する際、素行不良とみなされ、不許可になる恐れがあります。

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