外国人留学生ですが、アルバイトするときの留意点について教えてください

在留資格「留学」で専門学校に通っています。学費や生活費の足しにしたいのですが、アルバイトはどこまでやっていいですか?というご相談を受けることがあります。
《資格外活動の許可》
留学生がアルバイトをするためには、出入国在留管理局で「資格外活動の許可」を取得する必要があります。この許可を取らないでアルバイトをすると不法就労になりますので、注意が必要です。
そして、留学生の「資格外活動の許可」の要件は、次のようになります。
①現に有する在留資格の活動の遂行が妨げられないこと(アルバイトにより授業が疎かにならない)
②そのアルバイトが法令に違反するものでないこと
③そのアルバイトが風俗営業(キャバレー、スナック、バー、麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター、性風俗店など)でないこと※風俗営業店での事務や清掃作業などにも従事できません。
④収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
⑤留学生の素行が不良でないこと
《1週28時間以内》
アルバイトの労働時間には制約があり、1週について28時間以内(夏休みなど長期休業期間は、1日8時間以内)であることが必要です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も合計で28時間以内です。この時間をきちんと守っていませんと、専門課程を修了し日本の会社から内定をもらって、いざ「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格に変更する際、素行不良とみなされ、不許可になる恐れがあります。
《雇う側も確認が必要です》
逆に留学生のアルバイトを雇う側でも、応募してきた留学生が「資格外活動の許可」を得ているか確認しましょう。具体的には、在留カードの裏面を確認し、下部の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていることを確認してください。