抵触しなければ遺言書は複数あっても構わない?

日付の新しい遺言書が優先
遺言書が複数あると新しい日付の遺言が優先します。また、以前作成した遺言書も内容が抵触しない部分は有効です。しかし、相続が開始して、遺言執行する際に複数の遺言書を見比べながら事務をしなければならなくなり、とても煩雑です。
遺言執行者が別々の場合
また、後の遺言書で指定された遺言執行者が最初の遺言書の遺言執行者と別人の場合、後の遺言者で指定された遺言執行者は最初の遺言内容の執行が出来ません。
トラブルを避けるため、遺言を変更する際は、遺言書を書き直し、古い遺言書は破棄しておきましょう。なお、公正証書で遺言した場合は、原本が公証役場に保管されているため、手許の正本・謄本を物理的に破棄するだけでは撤回になりませんので、注意が必要です。