抵触しなければ遺言書は複数あっても構わない?

日付の新しい遺言書が優先
遺言執行者が別々の場合

また、後の遺言書で指定された遺言執行者が最初の遺言書の遺言執行者と別人の場合、後の遺言者で指定された遺言執行者は最初の遺言内容の執行が出来ません。

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