相続における特別受益とは?-相続人間の公平を図るしくみです

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【特別受益とは】
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに相続人間の取分の公平を図るしくみです。これらの相続人の受けた利益を特別受益といい、利益を受けた人を特別受益者といいます。
 以前無料相談会で、名義預金遺言書に記載すべきかとご相談を受けたことがありますが、他の(推定)相続人に名義預金のことを知られれば、特別受益だと主張される可能性があります。

【民法の定める特別受益】
 民法が定める特別受益は、次の通りです。
(1)遺贈
 遺贈は、特別受益となります。
(2)婚姻または養子縁組または生計の資本としての贈与
①婚姻または養子縁組時の贈与
 例えば、持参金、嫁入り道具、支度金などです。結納金や挙式費用は一般的に含まれないとされていますが、実務上の扱いは確立されていません。
②生計の資本としての贈与
 上記の住宅資金や独立開業資金を援助してもらったような場合です。
③その家族の経済状況にもよりますが、特別な教育費用(外国への留学費用、医学部の学費など)を出してもらった場合は、特別受益になりえます。

【特別受益がある場合の処理】
 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。

《例》
相続財産:1,000万円
相続人 :長女A、二女B
特別受益:長女Aは、被相続人より生前に開業資金として500万円の資金援助を受けていた

 みなし相続財産:1,000万円+500万円=1,500万円
 長女Aの相続分: (1,500万円 × 1/2)-500万円=250万円
 二女Bの相続分:   1,500万円 × 1/2=750万円

【持戻し免除とは】
 特定の相続人に対する生前贈与や遺贈を特別受益として扱われることを希望せず、「持戻しを免除する」との被相続人の意思を記載した書面を残すことができます。この持戻し免除の意思表示は、生前贈与や遺贈をその者の特別の取り分として与えようとする被相続人の意思を示すものです。この意思表示は相続人間の公平に反する結果となりますが、特別受益は、もともとは被相続人の意思による財産の処分ですから、被相続人の意思を尊重して、その意思による持戻しの免除が認められるものです。

【配偶者への居住用不動産の贈与等における持戻し免除の意思表示の推定】
平成29年に民法が改正され、婚姻期間が20年以上の夫婦における居住用建物・敷地の遺贈・贈与の場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりました。配偶者居住権が遺贈又は死因贈与された場合も同様です。高齢化社会の進展等に伴い、高齢配偶者の生活を保障すべきとの社会的要請によるものです。 

【遺言との関係】
 相続財産のすべてについて遺言をしていれば、遺産分割協議もないため、持戻し計算もありませんが、遺留分には留意が必要です。

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