名義預金は遺言書に記載すべき?記載しないとどうなる?

親が子の名義で預金口座を開設し、相当な金額になっていることはよくあります。以前の無料相談会で、ゆくゆく子に渡すつもりで子の名義で定期預金をしているが、これを遺言書に記載すべきか、というご相談を受けたことがあります。私から公証人にも相談しましたが、すぐには回答できなかったと記憶しています。
【名義預金とは】
名義預金とは、口座の名義が相続人など被相続人以外になっているものの、実質的には被相続人の財産である預金のことを指します。名義預金は、相続税法上も問題となることがよくあります。
以下のようなケースが名義預金に該当する可能性があります。
①被相続人が、相続人に贈与したつもりはなく、財産管理や税金対策などのために、相続人の名義で預金していた場合
②被相続人が、相続人に贈与したつもりで預金したが、贈与契約書がない、贈与税の申告をしていないなど、贈与が成立したことを客観的に証明できない場合
③幼少の頃から子どもが祖父母や親類などからもらったお年玉や入学祝いなどを親(被相続人)が子供名義で預金していたものが積もり積もった場合
【ケース別の検討】
上記それぞれのケースについて、検討してみたいと思います。
<上記①について>
相続人に承継させるつもりがないので、遺言書に記載する必要はないと思われるかもしれませんが、預金名義人である相続人が、既に自分に贈与された財産であると主張する恐れがあります。
<上記③について>
このケースは、実質上も子どもの固有財産であり、親が管理していただけのように考えられます。子が成人したら速やかに管理も子に移すべきでしょう。
<上記②について>
無料相談会でのご相談は、上記②のケースに近いものでした。このケースで、遺言書に何も記載しない場合、他の相続人があくまで名義財産(相続財産)であると主張し、当該名義人に承継させたい被相続人の思惑がはずれてしまう恐れがあります。
無料相談会の事案の結末は記載できませんが、一般的には当該預金を特定し、名義人に遺贈ないし相続させる旨(特定財産承継遺言)を記載しておいた方が紛争防止になるのは確かです。