外国人女性との子の胎児認知の法的効果について

 日本人男性は、婚姻関係のない外国人女性の胎児を認知することができます。ただし、胎児を認知するには母の承諾が必要です。

【独身であること】
 嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)は認知することができないため、胎児の母は独身である必要があります。民法第772条により、妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定されるからです。そのため、認知届の際はその外国人女性の本国官憲が発行した独身証明書(婚姻要件具備証明書)を添付します。

【胎児認知の効果】
 日本人男性と出生した子の間に親子関係が生じるほか、胎児認知することで出生した子は生まれながらにして日本国籍を取得します。

<国籍法第2条>
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。

<民法第784条>
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。・・・

【胎児認知していない場合】
 胎児認知をしている場合を除き、婚姻関係にない外国籍の女性と日本人男性との間に子どもができた場合、生まれてくる子供の国籍を日本とすることは基本的にはできません。
 この場合、一定の要件を満たしている場合には、子は法務大臣に届出ることによって事後的に日本国籍を取得できます。

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