相続債務は法定相続分通りが原則-遺言・遺産分割とも

【法定相続分通り】
遺言で、住宅ローンや未払医療費、未払の税金などを、その不動産を相続させる推定相続人や財産を多く相続させる特定の推定相続人に相続させるとすることが多いですが、相続債務は、債権者の同意がない限り、法定相続人に法定相続分通りに承継されます。
【相続債務とは】
相続人は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。相続債務とは、被相続人(亡くなった方)が残した借金などの未払債務のことです。具体的には、以下のようなものが相続債務にあたります。
- 借入金(住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど)
- 未払の税金(所得税、住民税など)
- 未払の医療費
- 未払の家賃
- 損害賠償金
【法定相続分通りとなる理由】
相続債務が法定相続分通りとなるのは、債権者保護のためです。支払能力の低い推定相続人にだけに債務が承継されると債権者を害することになりかねません。したがって、相続人内部では有効です。
【遺産分割協議も同様】
なお、上記で述べたことは遺産分割協議の場合にも当てはまります。