外国人が日本で婚姻した場合に婚姻届は出す?

【外国人が日本で婚姻した場合】
 外国人が日本で婚姻した場合、日本方式の婚姻と外交婚の場合では手続きが異なります。

<婚姻届が必要な場合-日本方式の婚姻>
 日本人と外国人または外国人同士が日本で婚姻しようとするときは、婚姻届が必要です。両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、婚姻が有効に成立します。届出が受理されると、日本人についてはその方の戸籍に記載され、外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。

(必要書類)
婚姻届の提出には、以下のものが必要です。
①婚姻届
②届出人の本人確認資料
③外国籍の人の国籍を証明する書面又はパスポート
④婚姻要件具備証明書

「婚姻要件具備証明書」
 外国人については婚姻要件具備証明書の提出が必要です。

(婚姻要件具備証明書とは)
 その外国人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻年齢条件や独身であることなど)を充足していることを証明するものです。日本政府も日本人が外国の方式で婚姻する場合等に発行しています。⇒こちら

(婚姻要件具備証明書の申請先)
 婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の日本に駐在する在外公館などに申請します。 

(婚姻要件具備証明書を入手できない場合)
 外国にによっては、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合あり、その場合には、宣誓書などこれに代わる書類を提出します。

「宣誓書」:
 外国人が、日本に駐在する本国の領事の面前で、本国の法律で定める結婚年齢に達していること、日本人との婚姻について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名したものです。

 (訳文が必要)
 婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を提出する際には、日本語の訳文を付ける必要があり、また、その訳文には、誰が翻訳したのかを付記する必要があります。 

<婚姻届が不要な場合-外交婚>
 外国人同士が、日本にあるその国の大使館または領事館で婚姻した場合は、戸籍の届出は不要です。

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