遺産分割協議における株式の評価について

【上場株式か否か】
 遺産分割における株式の評価については、相続財産である株式が上場株式か非上場株式かで評価方法は異なります。

(1)上場株式の場合
 上場株式は、新聞や証券会社のホームページ等に毎日掲載されているため、価額は容易に分かります。
 なお、非上場株式ではも、気配相場のある株式は値段がついています。

(2)非上場株式の場合
 上場株式のように公の株式市場はありませんが、相続税課税時の評価方法が参考になります。これは、その会社の資産から負債や税金なのなどのマイナス部分を控除し、これを発行済株式数で除した値を1株あたりの評価額とする方法です。

  1株あたりの評価額 ={資産-(負債+税金等)}÷ 発行済株式数

【いつの時点の株価か】
 相続においては、いつの時点の株価にするか決める必要があります。

(1)相続人の合意
 相続人が合意できれば、以下のいずれでも構いませんが、相続開始後相当年月が経過すると相続開始時と遺産分割時で大きく乖離することがありますので、早めに協議を開始した方がよいでしょう。
 ①相続開始時
 ②遺産分割協議の開始時
 ③相続開始の前後何週間かの平均
 ④相続税の評価に合わせる
  など 

(2)相続税の評価
 参考までに相続税における上場株式の評価は、次のイから二のうち最も低い価額によるとされています。

 イ)相続の開始のあった日の終値
 ロ)相続の開始のあった月の毎日の終値の月平均額
 ハ)相続の開始のあった月の前月の毎日の終値の月平均額
 二)相続の開始のあった月の前々月の毎日の終値の月平均額

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