受入れ機関(会社)は外国人の在留手続きをできますか?

【在留資格認定証明書交付申請】
日本国外にいる外国人を雇用する際には、在留資格認定証明書交付申請を行います。これについては、 申請人(外国人)を受け入れようとする機関(会社)の職員の方が代理人として申請を行うことが可能です。
代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館 や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、日本の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査 がスムーズになります。
【在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請】
既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない 方(例えば留学生など)を採用する場合は在留資格変更許可申請が必要となります。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、原則として外国人の方のご本人申請となります。
<申請取次の承認を受けている場合>
上記の通り、本人申請が原則ですが、外国人を雇用する機関(会社)の職員の方が地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人(外国人)から依頼を受けている場合は、申請を取り次いで行うことが可能です。
申請取次制度ついては、こちらをご覧ください。
【取次と代理の違い】
在留資格の「取次」と「代理」は、どちらも本人以外が在留資格に関する手続きを行う点で共通していますが、その権限と責任の範囲等に違いがあります。
項目 | 取次 | 代理 |
役割 | 書類提出などの申請行為の代行 | 申請手続き全般の代行 |
権限 | 書類提出、受理、簡単な問い合わせなど。本人意思決定の代行は不可 | 申請書類の作成・修正・署名、申請の撤回など、本人と同一の権限を持つ |
責任 | 申請書類の内容に関する責任は本人にある | 代理人の行為の結果は原則として本人に帰属する |
主な担い手 | 申請取次の資格を持つ行政書士・弁護士、公益法人・企業・団体の職員など | 法定代理人(親権者、後見人)、入管法で定められた親族や受入れ機関の職員など |