外国人と婚姻した場合、戸籍はどうなりますか?

 日本人が外国人と婚姻した場合、日本人の戸籍には、次の事項が記載されます。外国人の戸籍は作成されません。

《戸籍に記載される事項》
①外国人の氏名
②外国人の生年月日
③外国人の国籍
④外国人と婚姻した事実

《日本人が戸籍の筆頭者でない場合》
 外国人と婚姻した日本人が戸籍の筆頭者でない場合は、その方を筆頭者とする戸籍が新たに編成され、新戸籍に上記事項が記載されます。

《氏はどうなる?》
 日本人同士の婚姻であれば、現行法上、氏を妻か夫のどちらかに決めるため、氏が変わることがありますが、外国人と婚姻しても当然には日本人の氏は変わりません。

《氏を変えたい場合》
 配偶者である外国人の氏に変更することはできますが、婚姻日からの日数により手続きが異なります。

(1)婚姻日から6カ月以内の場合
 市区町村役場の戸籍届出窓口に氏の変更届をすることで、配偶者である外国人の氏に変更することができます。
(2)婚姻日から6カ月経過した場合
 配偶者である外国人の氏に変更するには、家庭裁判所の許可を得た上で、市区町村役場の戸籍届出窓口に氏の変更届をすることで氏を変更できます。

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