相続登記と相続人申告登記の違いを教えてください

相続や遺言の無料相談会では、「3年以内に相続登記しないと罰せられる」と焦って相談に来られる方がいらっしゃいます。一方で、別の救済制度的な登記があるとも聞いているけどその違いがよく分からない、という方も多いです。
【相続登記とは】
不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へと変更する手続きのことです。不動産登記法上の正式な登記原因としては「相続を原因とする所有権移転登記」となりますが、一般的にこの手続きを指して「相続登記」と呼んでいます。
【相続登記の義務化】
令和6年4月1日からは、相続登記が義務化され、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならないとされています。同日以前の相続であっても、相続登記がされていないものは、義務化の対象です。怠ると過料が科せられる可能性もあります。
【相続人申告登記】
相続人申告登記は、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集に時間を要する場合など、期限内に相続登記をすることが困難な場合もありえることから、そのような場合でも簡易に義務を履行できるよう相続登記の義務化に合わせてに創設された制度です。
【相続人申告登記のメリット】
(1)自らが登記上の所有者の相続人であること等を期限内に申し出ることで、相続登記の義務を履行したことになります。
(2)特定の相続人が単独で申出をすることができます。なお、他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。
(3)Webブラウザ上でも手続きが可能です(電子署名は不要)。
(4)法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要です。申出人が被相続人の相続人であることさえ分かればよいため、取り付ける戸籍の証明書(戸除籍謄本等)の範囲、数が少なくて済みます。
(5)登録免許税がかかりません。
【相続人申告登記の留意点】
(1)権利関係を公示するものではなく、まして対抗要件を具備したことにもなりません。相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をする場合は、相続登記をする必要があります。
(2)遺産分割協議成立後は、その日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(3)遺言により不動産を取得した場合(遺贈及び特定財産承継遺言)は、相続人申告登記で済ますことはできません。
(4)令和6年4月1日以前に相続により取得した不動産については、令和9年3月31日までに相続人申告登記をする必要があります。(これならいっそ遺産分割協議を済ませて同日までに相続登記をしてしまった方がよい気がします)