遺言で合同会社を承継させるには?-定款の確認と持分の遺贈

【合同会社とは】
 合同会社は、2006年の会社法施行によって導入された、日本の会社形態の一つです。合同会社の経営を特定の親族に託したい場合は、遺言で、原則として持分の全部を後継者となる推定相続人に遺贈(特定財産承継遺言を含む)します。
 合同会社には、次のような特徴やメリットがあります。

<合同会社の特徴・メリット>
有限責任: 社員の責任は出資額に限られ、会社が債務を負った場合でも、社員個人が責任を負うことはありません。
所有と経営の一致: 社員は出資者であると同時に、会社の経営も行います。
柔軟な組織構造: 株式会社に比べて、組織構造や意思決定プロセスを柔軟に設計できます。
設立費用が安い: 株式会社に比べて、設立にかかる費用を抑えられます。
(例)
定款の認証が不要
登録免許税の最低額は6万円。株式会社は15万円

【定款の定めはあるか】 
 合同会社の持分の相続では、原則として、社員(被相続人)の死亡によってその持分が当然に相続人に承継されるわけではありません。相続人が承継するのは、死亡による退社を原因とする持分の払戻請求権に過ぎないとされています。合同会社は、社員同士の信頼関係や協力関係に基づいて成立している側面が強い組織形態です。そのため、社員の変更が会社の運営に大きな影響を与える可能性があるからです。したがって、相続人が、業務を執行する社員の持分を相続して社員になるためには、他の社員全員の同意が必要です。
 ただし、定款で別段の定めをすることができます。遺言に際しては、まず定款を確認し、定めがない場合は定款を変更します。

【遺留分に配慮】
 株式会社と同様に、特定の相続人に持分の全部を相続させる遺言を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害する場合があります。遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性もあるため、合同会社の持分以外の財産を相続させる等遺留分に配慮した対策を検討する必要があります。

シェアする