特定の親族に会社を承継させるには?-株式を相続させます

【株式会社の承継】
株式会社の承継は、遺言書で株式の相続を指定することによって行います。例えば、会社の経営を長女に託したい場合は、原則として、会社の支配権を左右する全ての株式を長女に相続させるのが最も確実な方法です。会社の資産の帰属と経営支配権は、株式の保有割合によって決まります。全ての株式を相続させることが難しい場合でも、3分の2以上の株式を相続させるようにしましょう。
遺言書がない場合、株式を含む全ての財産が遺産分割協議の対象となるため、会社の承継においては遺言書が必須となります。
【株式保有状況と会社の支配権】
株式の保有割合と、それによって行使できる会社の支配権は以下のとおりです。
過半数:
株主総会の普通決議を単独で可決できる割合です。取締役の選任など、日常的な会社運営に関する事項を、株主の意思で決定できます。
3分の2以上:
株主総会の特別決議を単独で可決できる割合です。会社の組織再編や定款変更など、会社の根幹に関わる重要な事項を、株主の意思で決定できます。
100%:
会社の意思決定を完全に支配し、会社の組織や事業内容を自由に決定できます。
【会社への貸付金等の扱い】
会社経営者(遺言者)の個人財産を会社に貸し付けている場合は、その財産も会社承継者に相続させることが重要です。これにより、会社の経営への支障を避けることができます。
<例>
会社への貸付金
会社経営者(遺言者)が所有する社屋の土地・建物
【株式の評価】
非上場株式には、上場株式のような公的な取引市場がないため、相続税評価額を参考にすることが一般的です。相続税評価額は、会社の総資産から負債や法人税などのマイナス要因を差し引き、発行済株式数で割って算出します。
ただし、正確な評価額を算出するには、税理士に相談することをおすすめします。また、株式の評価額は変動する点に注意が必要です。
1株あたりの評価額 = (総資産 - 負債 - 法人税等)÷ 発行済株式数
【遺留分への配慮】
特定の相続人に株式を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。しかし、複数の相続人に分散して株式を相続させると、経営が不安定になったり、将来的に株式の所有者が増え、不動産の共有問題と同様の事態を招いたりするおそれがあります。
そのため、会社を承継しない相続人には、代償として他の財産を相続させるなどの配慮が必要です。また、なぜ特定の相続人に株式を集中させるのか、その理由を日頃から丁寧に説明し、理解を得ておくことが重要です。