成年後見人による生命保険金の受取人の変更について

【はじめに】
成年被後見人が被保険者となっている生命保険金(終身保険)で、受取人が先に死亡した場合、成年後見人は受取人を変更できるでしょうか?例えば、保険金受取人が成年被後見人の配偶者であった場合にその配偶者が本人より先に死亡した場合です。
夫婦に子がなく、配偶者である妻(保険金受取人)に先立たれたケースで、元気なときに作成した遺言書には予備的遺言で妻が自分より先に死亡した場合は、財産を甥姪に遺贈するとしていました。ただ、本人には兄弟(法定相続人)がおり、その一人が成年後見の申立人となった他、医療同意その他で本人のために何かと尽力いただいているため、その労に報いることはできないものか、というご相談を受けたことがあります。
【成年後見人の役割・事務】
成年後見人の役割・事務として、①本人の身上保護と②財産管理がありますが、いずれも本人のために行うものなので、被保険者である本人死亡後の保険金の支払先に関する事務が成年後見人の事務に含まれるかは微妙なところです。
【本人の意思確認】
認知能力、理解力の問題もありますが、まず、本人の意思確認が必要です。第三者を交えて、本人と複数回面談して意思をできる限り確認する必要があるでしょう。生命保険会社も単に法定代理人というだけでは、被保険者の同意があったとは認めないかもしれません。
<保険会社への通知>
保険約款上、保険金受取人を変更するには、保険契約者が被保険者の同意を得て、保険会社へ通知することが必要です。ここでは、保険契約者=被保険者=成年被後見人を想定しています。
「保険契約者」:保険会社と保険契約を締結し、契約上の権利・義務を有する人
「被保険者」 :保険の補償の対象となっている人
【家庭裁判所への相談】
事前に家庭裁判所に相談する必要があります。ただ、このようなケースは家庭裁判所としても回答を示しにくいのではないかと思われます。
【受取人が死亡した場合】
生命保険金(終身保険)の受取人が被保険者より先に死亡した場合、保険金を受取人の法定相続人に支払う(2人以上の場合は均等割合)というケースが多いです。(契約ごとに保険約款を確認する必要があります。)
こちらをご覧ください ⇒「生命保険金や死亡退職金は相続財産となるか?」
上記ケースでは、受取人の変更がなければ本人の兄弟が均等の割合で保険金受取人となります。
【法定相続人とトラブルに注意】
上記ケースでは、本人の兄弟が均等に受け取れるところ、受取人の変更によって一部の相続人にのみ保険金が支払われることになりますので、受取人とならなかった相続人とトラブルになる危険があります。
【まとめ】
これまで説明してきたように受取人の変更は、成年後見人の事務の範囲、本人の意思及び認知能力の程度、相続人とのトラブルの可能性等を十分に検討したうえで慎重に行うべきでしょう。
遺言書作成、相続手続き、成年後見は相互に関連することも多く、様々な事情を考慮する必要があります。是非、行政書士等の専門家にご相談ください。
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