予備的遺言について教えてください―先を見据えた備え!

「予備的遺言」とは


予備的遺言とは、遺言者より受遺者が先に亡くなる場合に備えて、予め財産の承継者を指定しておくものです。(「先に」と書きましたが、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も含みます。交通事故や自然災害などで同時に死亡したようなケースが考えられます。)

《事例》

遺言者が以下のように財産を残したいケースを考えます。

自宅不動産 ⇒ 配偶者A
預貯金   ⇒ 長女B
株式    ⇒ 二女C

 例えば、上記事例で「遺言者(自分)は、自宅不動産を配偶者Aに、預貯金を長女Bに、株式を二女Cに相続させる。配偶者Aが遺言者(自分)より先に亡くなった場合は、自宅不動産は長女Bに相続させる。この場合、預貯金は(長女Bではなくて)二女Cに相続させる。」という具合です。(太字の部分が予備的遺言です)

なお、予備的遺言の後半は、長女Bと二女Cの相続財産の取り分のバランスを考えたもので、このようにしなければならない訳ではありません。

遺言者(自分)より、配偶者Aが先に亡くなった場合、予備的遺言により次の通り財産が承継されます。

自宅不動産  ⇒ 長女B
預貯金、株式 ⇒ 二女C

もし、上記事例で予備的遺言がないと自宅不動産について、もう妻Aは亡くなっていませんので当然ながら相続人にはなりません。したがって、自宅不動産の相続については、長女Bと二女Cで遺産分割協議が必要となります。

シェアする