永住許可申請-在留がリセットされる出国期間は?

【本邦在留要件】 

 永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)を見ると、永住許可要件の一つに「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というのがあります。これは国益要件と言われており、その一つに「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」という要件があります。本邦在留要件と言われています。
 なお、原則は10年ですが、様々な期間の特例があります。
 ⇒永住許可-原則10年在留に関する特例-1年・3年・5年

【リセット】

 注意すべきは、日本に10年以上住んでいても、出国・離日期間が一定以上になると、在留期間がリセットされ、本邦在留要件を満たさなくなることです。

【出国期間は?】

 では、リセットされてしまう出国期間はどのくらいでしょうか?これは、法令に記載はなく、出入国在留管理局に聞いても教えてもらえません。書籍や行政書士のHPにはさまざまな記載があり、長年の実務経験から会得したであろう期間と思われますが、これを守っていれば絶対大丈夫という訳ではないようです。反対に長期出国でも合理的な理由があれば、考慮してもらえる場合があります。

(1)年間累計で合計90日以上日本を離れているとリセット

(2)1回で3カ月以上連続して出国しているまたは 年間累計100日以上出国しているとリセット

(3)1回で90日以上連続して出国しているまたは 年間累計120日以上出国しているとリセット

(4)1回で3カ月以上連続して出国しているまたは 年間累計150日以上出国しているとリセット

など

【生活の本拠が日本にあるか】 

 出国理由は、海外旅行、勤務先の業務命令による出張、親族・友人の結婚式などへの出席、里帰り出産などさまざまなものがあると思われますが、出入国在留管理庁の入国・在留審査要領には「長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること」という書き方をしており、生活の本拠が日本にあるかを確認しているようです。
 したがって、単に出国・離日日数だけではなく、出国・離日理由や期間に合理的な理由があるかについても判断材料にしているものと思われます。里帰り出産などは、その方にとってはもっともな理由ではありますが、生活の本拠が日本にあるか、という観点からは合理的な理由に該当するかどうかは、微妙な感じがしないではありません。やはり様々な事情が総合的に考慮されるのでしょう。

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