永住許可-原則10年在留に関する特例-1年・3年・5年

【本邦在留要件の原則】
「永住者」の許可要件の一つに本邦在留要件があります。これは、長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められることで、原則10年とされています。 しかし、この期間には特例があり、身分や地位、人道的観点、政策的観点等から、10年より短期間で永住申請できる場合があります。今回は、その特例の主なものについてまとめてみました。
【主な特例】
<日本人、永住者又は特別永住者の配偶者>
上記の方は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、1年以上日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
<日本人、永住者又は特別永住者の実子又は養子>
上記の方は、引き続き1年以上日本に日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
<定住者>
上記の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
<難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた方>
上記の方は、認定後5年以上継続して日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
<高度専門職及びみなし高度専門職>
(1)高度専門職令に規定するポイント計算の結果70点以上を有している方
①「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
②3年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められる場合は本邦在留要件を満たします。
(2)高度専門職令に規定するポイント計算の結果80点以上を有している方
①「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
②3年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められる場合は本邦在留要件を満たします。
(3)特別高度人材
①「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していれば本邦在留要件を満たします。
②1年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められる場合は本邦在留要件を満たします。