帰化申請-住居要件5年の特例についてまとめてみました

【住居要件は5年以上が原則】 

外国人が日本に帰化するための要件の一つに住居要件と呼ばれるものがあり、引き続き5年以上日本に住所を有することが原則です。
 この居住要件は、永住許可申請における本邦在留要件に特例があるように、身分関係や歴史的経緯から5年より短い期間で帰化申請できる多くの特例があります。今回は、帰化における住居要件の主な特例についてまとめてみました。
 なお、「住所」と居所」という言葉が出てきますが、次のような意味です。
「住所」:個人の生活の本拠をいいます。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定します。
「居所」:必ずしもその人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所をいいます。

【特例】
 次のようなケースは、<3>を除き、5年未満ですが住居要件を満たします。

<1>日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
:両親が外国に帰化して自分も外国籍になっている場合)

<2>日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
:日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方)

<3>  引き続き10年以上日本に居所を有する人
(例:在日韓国人・朝鮮人の方)

<4>日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
:日本人と結婚している外国人)

<5>日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を住所を有するもの
:日本人と結婚している外国人)

 <6> 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
:両親だけ先に帰化し、子どもが後で帰化する場合)

<7>日本国民の養子で引き続き子1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により成年であったもの
(例:未成年の時に親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の父(母)と養子縁組をしたようなケース)

<8>日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有するもの
:外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻るケース)

<9>日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有するもの

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