報酬を支払った方がよいですか?-知人との任意後見契約

【はじめに】
「身寄りがないので、近隣に居住している知人に任意後見人をお願いしたいと考えているが、報酬を支払うべきか」というご相談を受けることがあります。「これまでも体調を崩して入院した際に医療機関への送迎や手続きでお世話になったことがあり、その時は気持ちばかりのお礼をした。今もよく声を掛けてくれるような間柄なのだが・・・」という具合です。
【任意後見契約とは】
任意後見契約は、将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や生活支援などを任せるための契約です。本人が元気なうちに、自分の意思で後見人(任意後見受任者)を選び、公正証書で契約を結びます。
[3つのタイプ]
任意後見契約には、3つのタイプがあります。
①将来型:任意後見契約を単独で契約する場合
②即効型:任意後見契約締結後、すぐに人後見監督人を選任し、任意後見を開始します。
③移行型:財産管理や特定の事務に関する委任契約(生前事務委任契約などと言われます)を締結し、将来、判断能力が低下した際に、任意後見に移行します。
[主なポイント]
契約時期:本人の判断能力が十分なうちに締結
契約方法:公証役場で公正証書を作成
開始条件:本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力発生
内 容:財産管理、介護契約、医療契約などを代理で行うことが可能
メリット:法定後見と違い、後見人を自分で選べるため希望を反映しやすい
[注意点]
①任意後見人は、契約で定めた範囲内でしか代理行為ができません。
②ペットの世話や死後の事務などは別契約(準委任契約・死後事務委任契約)が必要です。
【任意後見人の仕事】
任意後見人は、本人の判断能力が低下した後に、契約に基づいて本人の生活や財産を支援する役割を担います。任意後見契約の内容にもよりますが、以下が主な業務内容です。
(1) 財産管理
①預貯金や不動産の管理
②年金・公共料金・税金の支払い
③契約の代理(賃貸借契約、遺産分割協議など)
など
(2)身上監護(生活・医療面の支援)
①医療機関との契約(入院手続きなど)
②介護サービスの契約・費用支払い
③施設入所手続きや要介護認定の申請
など
(3)報告義務
①任意後見監督人に対して定期的に業務報告
②財産目録や帳簿の作成・提出
など
(4)含まれない業務
食事や入浴などの直接的な介護行為(これは介護サービス事業者が担当)など
【報酬の支払について】
上記の任意後見人の仕事を見ると、結構大変なことが分かります。任意後見人にしっかりと事務をやっていただき、認知能力が低下したあとも安心して生活を送るためには、友人・知人であってもきちんと報酬を支払った方が長続きするのではないでしょうか。当事務所では報酬の取り決めをお勧めてしています。これは、親族の場合でも同様です。
当事務所では、誰に任意後見人になってもらうとよいのか(友人・知人、親族、行政書士等の専門家など)、任意後見人にどのような事務をやってもらうのか、報酬有無・金額、死後の事務、遺言等幅広くご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

