胎児認知について教えてください―法的効果は?

【胎児認知とは】
婚姻関係にない男女に子が生まれると、その子と男性とは、男性がその子を認知したとき、出生時に遡って法律上の父子関係が生じることになります(民法784条)が、胎児の間に認知することができ、これを胎児認知(胎児の認知)といいます。
なお、胎児認知するためには、母親の承諾が必要です(民法783条 1項)。
【胎児の権利】
人は、出生によって初めて権利義務の主体となる(民法3条1項)のであり、胎児の間は、 権利義務の主体とはなれないのですが、相続及び不法行為に基づく損害賠償請求権に関しては、 胎児が生きて生まれた場合に、胎児の段階で相続権、損害賠償請求権を有することになるとされています(民法886条、721条)。
ただし、生きて生まれることが必要です。したがって、遺産分割協議は子が生まれてから行うのが通常です。
また、婚姻関係にない日本人男性と外国人女性の間の胎児の認知については、法的効果として日本人男性と出生した子の間に親子関係が生じるほか、胎児認知することで出生した子は生まれながらにして日本国籍を取得します。
⇒ブログ「外国人女性との子の胎児認知の法的効果について」
【胎児認知の手続き】
胎児認知するには、父親が胎児の母親の本籍地の市町村役場に届け出ることが必要です(戸籍法61条)。市町村役場で届出が受理されると、申請により受理証明書が交付されます。
【戸籍上の記載】
子が胎児の段階では、胎児認知のことは父親、 母親のいずれの戸籍にも記載されることはありません。後に子が出生し、 出生届を提出すると父親及び母親の戸籍に胎児認知をした事実が記載されます。
【胎児認知したことの証明は】
胎児の間に胎児認知したことを証明するものは、胎児認知をした際に市町村役場から交付してもらう受理証明書です。これは申請しないと発行してもらえないので、胎児認知をする際、必ず、受理証明書 の交付申請をしておく必要があります。
子が胎児の期間中は、養育費の請求は認められませんが、胎児認知の事実が証明できれば、父親と母親との間で、子が胎児の期間中に養育費の合意を公正証書ですることができます。ただし、「子が出生したとき」という停止条件 を付することになります。