遺産分割前の預貯金の払戻し制度について

【遺産分割前の預貯金の払戻し制度】
平成30年の改正民法により、共同相続人の各種の資金需要に迅速に対応することを可能とするため、各共同相続人が遺産分割前に、裁判所の判断を経ること なく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金債権を行使 することができることとなりました(民法909条の2)
【制度新設の背景・理由】
従来、判例では預貯金債権は、ほかの金銭債権と同様に相続人に法定相続分に応じて当然に分割されて帰属するとされていました。ところが、平成28 年12月19日の最高裁判決がこれを変更して、預貯 金債権は、当然分割となるのではなく、遺産分割の対象に含まれるという判断を示しました。
このため、遺産分割が終了するまであるいは共同相続人全員の同意がないと金融機関が相続人からの預貯金の払戻しに応じず(※)、被相続人の葬儀費用、埋葬費用を遺産から支出する場合や、被相続人(例えば夫)から扶養を受けていた共同相続人の 一人(例えば妻)の当面の生活費を支出する必要がある場合など不都合が生じることが予想されたことが制度新設の背景にあります。
(※)銀行は、被相続人が死亡したこ とを知ると、その預貯金を凍結するので、共同相続人中の一部の相続人が預貯金を払い戻すことができなくなります。
【払戻し請求できる額】
(1)払戻し請求できる額
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の3分の1に、当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独でその権利を行使することができます。
この規定に よって、権利行使することができる預貯金債権の割合及び額については、個々の預貯金債権ごとに判断されます。
<例>
被相続人の預貯金:①300万円の普通預金 ②240万円の定期預金
相続人:配偶者aと子b
法定相続分:配偶者a 1/2、子b 1/2
配偶者aの引き出し可能額は、合計90万円
普通預金から:50万円(300万円×1/3×1/2)
定期預金から:40万円(240万円×1/3×1/2)
※普通預金だけから90 万円を払い戻すことはできず、個々の預貯金債権ごとに計算します。
(2)上限額
払戻しができる金額に上限が設けられています。
民法909条の2では、「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者(金融機関)ごとに法務省令で定める額を限度とする。」と規定しており、これを受けて法務省令(平 成30年法務省令第29号)は、同一の金融機関から払戻し ができる金額の上限を150万円と定めています。
【払戻しを受けた場合の効果】
払戻しを受けた共同相続人は、遺産の一部の分割によりその払戻しを受けた預貯金を取得したものとみなされます(民法909条の2)。ただし、葬儀費用に充てた場合、葬儀費用は相続開始後に発生する費用なので相続財産(債務)とはいえないものの、公平の観点から遺産分割協議の際、考慮すべきでしょう。
⇒ブログ「葬儀費用は相続財産(債務)?喪主の負担?」
【払戻しを受けるのに必要な書類】
共同相続人が銀行で払戻しを受けるために必要な書類は、次のことが分かる資料です。
①被相続人が死亡した事実
②相続人の範囲・人数
③払戻しを受ける者の法定相続分
具体的には、これらの事実を証する戸籍(全部事項証明書、除籍謄本等)や法定相続情報一覧図(法務局における認証を受けたもの)となりますが、実際に払戻しを受ける際は、当該銀行に確認してください。
【仮分割の仮処分の制度】
そのほか、遺産分割前に預貯金を払い戻す制度として、仮分割の仮処分の制度があります。ただし、この制度は、遺産分割の審判又は調停の申立があることが前提であり、かつ、家庭裁判所への申立てが必要となるため、民法909条の2の預貯金の払戻しよりも若干、手間がかかることになります。そのため、民法 909条の2による払戻しの上限を超える払戻しが必要な場合に利用されることが想定されます。
預貯金の払戻しや仮分割の仮処分の制度があるとはいえ、遺産分割前の暫定的な措置に過ぎないため、時間も掛かり煩わしい点もあります。残された遺族のため、やはり遺言を準備しておくのが一番でしょう。