葬儀費用は相続財産(債務)?喪主の負担?

《葬儀費用は相続財産か?》
被相続人の葬儀費用は、相続開始後に発生する費用なので相続財産(債務)とはいえませんが、相続財産から支払うことはよく行われており、相続税の計算では、一定の相続人または包括受遺者が負担した葬儀費用を遺産総額から差し引くことができます。
《喪主の負担?》
葬儀費用は喪主の負担だとする見解もありますが、本来は相続人全員で負担すべきものと言えるでしょう。喪主を誰も務めたがらなくなっては困るからです。
《遺言で決めておく》
葬儀費用について、後々トラブルにならないよう遺言で、「葬儀費用(その他の債務や遺言執行費用や報酬も)は、相続財産(預金など)から支払う」旨書いておくとよいでしょう。残された家族が揉めないよう遺言書を書いておきましょう。
《遺言に葬儀費用の記載がない場合》
遺言に葬儀費用についての記載がない場合は、喪主が負担するという見解もありますが、相続人全員で負担する場合は、以下の点について、事前打ち合わせや連絡をしておきましょう。
①葬儀費用を支払う前に、相続人全員に連絡して同意を得る
②葬儀費用を支払った金融機関や領収書などを確認しておく
③相続税の申告時には、葬儀費用を遺産総額から控除する旨を記入する
④控除できる葬儀費用の範囲や金額を把握しておく
など