「永住者」が外国で出産、子の在留資格は?

「永住者」の在留資格で在留する方が、再入国許可を受けて出国し、外国で里帰り出産した場合に、子どもが日本で暮らすための在留資格は、「永住者の配偶者等」ではなく、「定住者」です。 「永住者の配偶者等」の在留資格該当性があると言うためには、子が日本で出生していることが必要だからです。
なお、どちらも身分系の在留資格であり、就労制限はありません。
《定住者とは》
「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した方を受け入れるために設けられた在留資格です。
《定住者は2種類》
定住者には、法令で一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの(定住者告示)と個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの(告示外定住)があります。
《定住者 第6号イ》
上記子は、定住者告示の第6号イに該当します。第6号イとは、「日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」です。
《永住者へ変更する際の特例》
上記子は、永住者の実子であるため、永住者の資格へ変更する際には、特例の適用を受け、素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しません。
また、本邦在留要件についても、引き続き1年以上本邦に在留してればよいとされています。(原則は、10年以上本邦に在留していることが必要です。)