在留外国人が同性婚パートナーを日本に呼び寄せることはできますか?

【「告知外の特定活動」の可能性】
 在留外国人が同性婚パートナーを日本に呼び寄せたい場合、「告知外の特定活動」が認められる可能性があります。この「告知外の特定活動」は、日本の法律では同性婚が認められていないため、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のような配偶者ビザ(正確には在留資格)は取得できませんが、人道上の配慮など特別な事情がある場合に法務大臣が個別に認めるものです。
 例えば、永住者の在留資格で在留している外国人が同性婚パートナーと結婚した場合、そのパートナーが「告示外の特定活動」の在留資格を取得できる可能性はあります。ただし、いくつかの重要な条件があります。

【外国で婚姻が成立している場合(同性婚が法的に有効な国で結婚した場合)】
 永住者である外国人の方の同性パートナーが、同性婚を認めている国で有効に婚姻を成立させている場合、「告示外の特定活動」の在留資格が付与される可能性があります。
 この場合の要件は、主に以下の点が考慮されます。

(1)本国(または婚姻を成立させた国)において、同性婚が有効に成立していること。
(2)日本で安定した生活を送るための経済的基盤があること。
(3)二人の関係に真実性(偽装ではないこと)があること。
(4)一方の外国人が、永住者など長期にわたって日本に在留できる安定した在留資格(この場合は永住者)を有していること。
など

<注意点>
(1)「告示外の特定活動」は、在留資格認定証明書(COE)が発行されません。 そのため、パートナーが海外にいる場合は、まず短期滞在ビザなどで日本に入国し、その後、日本国内で在留資格変更許可申請を行う必要があります。
(2)この「特定活動」には原則として就労制限があります。就労を希望する場合は、別途「資格外活動の許可」を得る必要があります。

【 外国で婚姻が成立していない場合(事実婚・パートナーシップのみ)】
 同性パートナーではあるものの、外国で法的に婚姻が成立していない場合(例えば、事実婚の状態や、法律上の婚姻ではないパートナーシップ制度のみを利用している場合など)は、日本での「特定活動」の在留資格取得は非常に困難になります。
 現在の日本の入管法の運用では、同性パートナーシップに対して「特定活動」を認めるのは、原則として「外国で有効に成立した婚姻関係があること」を前提としているためです。

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