日本人と同性婚をした外国籍パートナーの在留資格は?

 日本人が外国で同性婚をした場合、パートナーを呼び寄せるための在留資格は、「日本人の配偶者等」ではありません。日本では、同性婚は法律上正式な婚姻と認められていないからです。
 しかし、法的な結婚ができないからといって、日本での在留が全く認められないわけではありません。個別の状況に応じて、以下のような在留資格が検討されます。

(1)「告知外の特定活動(日本人との同性婚)」
  「特定活動」は法務大臣が個々の事情を考慮して、特定の活動を認める在留資格ですが、このうち「告知外の特定活動」は、特定活動の中でも「特定活動の在留資格に関する告示(正確にはもっと長い名前の法令です)」によってあらかじめ国民に告示されていない在留資格です。同性婚カップルの場合、この「告知外の特定活動」の在留資格が認められることがあります。
 ただし、「告知外の特定活動」は、他の在留資格に該当しない場合に、人道的な配慮など特別な理由がある場合などに限って発給されるもので、必ずしも認められるとは限りません。

(2)他の在留資格
  就労、留学など、他の活動の在留資格に該当する場合は、そちらの取得を検討します。「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「高度専門職」、「留学」などの在留資格です。

【同性婚を認めている国】
 現在、同性婚を認めている国、地域は次のようになっています。

ヨーロッパオーストリア、ベルギー、デンマークフィンランド、フランス、ドイツアイスランド、アイルランドルクセンブルク、マルタ、オランダノルウェー、ポルトガル、スペインスウェーデン、イギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド)スイス、ギリシャ
南北アメリカアルゼンチン、ブラジル、カナダ、コロンビアアメリカ合衆国、ウルグアイ、コスタリカキューバ、エクアドル
アジア台湾、タイ 
アフリカ南アフリカ
オセアニアオーストラリア、ニュージーランド

【手続き】
 「告知外の特定活動(日本人との同性婚)」は、在留資格認定証明書交付申請の対象外のため、まず、「短期滞在」で呼び寄せ、その後、「告知外の特定活動(日本人との同性婚)」に在留資格変更許可申請をします。

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