「日本人の配偶者等」-6つの不交付理由

《配偶者を日本に呼び寄せる場合》
外国人の配偶者を日本に呼び寄せる場合は、原則として、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います(在留資格は、「日本人の配偶者等」)。
ここでは、不交付理由(というよりは、入管当局の判断上、消極的に判断される事由といった方が適切かもしれません)を6つほど挙げてみます。
《消極的判断材料》
入管庁の公式の見解ではありませんが、以下の6つの事由は、消極的判断材料とされているようです。ただし、この6つに限定される訳ではなく、また、具体的数値はあくまで参考です。
(1)夫婦の年齢差が大きい(概ね15歳以上)
(2)交際期間が短い(半年以下など)
(3)写真などの交際資料が少ない
(4)出会いのきっかけが結婚相談所・出会い系・SNSなど
(5)申請者の離婚回数が多い
(6)配偶者の収入が少ない(概ね15万円/月額以下)
(1)~(5)は、婚姻の真実性を疑われ、(6)は生計要件の充足性が問題となるようです。
ただし、(6)の収入については、他の家族からの経済援助、夫婦の預貯金、不動産の保有、申請者の就業予定などの事情があれば、補強材料になる場合があります。