後見人が本人の財産から支出できるもの・できないもの

 成年後見人の裁量で本人(成年被後見人)の財産から支出できるかどうかは、本人の財産の状況、身心の状態、支出の目的などの具体的事情によって異なりますが、一般的には次のとおりです。

(1)支出に問題ないもの
 本人自身の次の費用は、支出に問題ありません。
①生活費(食費・被服費・光熱費、租税公課、社会保険料等)
②療養看護のための費用(医療費・施設の費用)
③財産管理費用(所有不動産の管理費等)

(2)支出に注意を要するもの
①後見等事務費(本人との面会等の交通費、収支記録のための文房具、コピー代等)
②真に債務弁済義務があるか確認が必要な場合があます。
③本人に扶養義務がある者の生活費
  配偶者、未成年の子などの生活費、教育費など

(3)支出できないもの
①本人の財産の私的流用
②後見人自身や親族、知人などへの贈与
③後見人自身や親族、知人などへの貸付
④本人資産の運用・投資

 成年後見人は、年1回、家庭裁判所へ収支報告等が義務付けられており、支出内容についてもチェックを受けることになっています。

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